○国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則

平成16年4月9日

旭医大達第170号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条第1項の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に期間を定めて雇用される非常勤職員及び労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定に基づき期間の定めのない労働契約へ転換した非常勤職員(以下「無期労働契約職員」という。)の就業に関する必要な事項を定めるものである。

2 この規則及びこれに附属する諸規程に定めのない事項については,労基法,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規則は,本学に常時勤務する職員と所定労働時間が異ならない非常勤職員(以下「職員」という。)に適用する。

(規則の遵守)

第3条 本学及び職員は,誠意を持ってこの規則を遵守しなければならない。

第2章 人事

第1節 採用

(採用)

第4条 職員の採用は,選考によるものとする。

2 職員として採用されることを希望する者は,次の書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) その他本学が必要と認める書類

(契約期間)

第5条 職員の労働契約の期間は,1年以内の範囲で,個々の職員ごとに定める。

2 前項の期間は,業務の必要性,職員の能力・適性を考慮したうえで学長が認めた場合は,これを更新する場合がある。ただし,労働契約の期間は,その更新期間を含め,5年を超えないものとする。

3 労働契約の期間は,職員の採用が困難である場合その他特別の事由がある場合において,特に学長が認めた場合は,前項ただし書の規定にかかわらず,その期間を超えて更新することができる。

4 職員の労働契約の締結及び更新は,当該職員の年齢が満65歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて行うことはない。ただし,外部資金を原資とする場合で,特に学長が認めた場合は,この限りでない。

(無期労働契約)

第5条の2 本学における有期労働契約(平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約に限る。以下同じ。)の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が5年(特任教員,病院教員及び診療助教は10年)を超える職員は,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)への転換を申し出ることができる。この場合,無期労働契約の開始日は申し出た日の属する有期労働契約の契約期間の末日の翌日とする。

2 有期労働契約のうち,一の有期労働契約が満了した日とその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(以下この項において「空白期間」という。)があり,当該空白期間がその直前に満了した一の有期労働契約の契約期間に応じた次の表に定める空白期間であるときは,当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は,通算契約期間に算入しない。

空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間

空白期間

2か月以下

1か月以上

2か月超~4か月以下

2か月以上

4か月超~6か月以下

3か月以上

6か月超~8か月以下

4か月以上

8か月超~10か月以下

5か月以上

10か月超

6か月以上

3 第1項の規定による無期労働契約への転換の申出期間は,通算契約期間が5年(特任教員,病院教員及び診療助教は10年)を超える各有期労働契約の開始日又は更新日から当該契約期間終了日の1箇月前までとする。

4 無期労働契約職員の定年は,満65歳とする。ただし,満65歳に達した日以後の最初の3月31日後において無期労働契約職員に転換された場合は,無期労働契約職員に転換された日から5年以内の期間において当該職員の定年を決定する。

(労働条件の明示)

第6条 職員の採用に際しては,採用しようとする者に対し,次の事項を記載した文書を交付するものとする。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業場所及び従事する業務に関する事項

(3) 労働契約の期間に関する事項

(4) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間満了後に当該労働契約を更新する場合がある場合に限る。)

(5) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日,休暇及び労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(提出書類)

第7条 職員として採用された者は,次の書類を速やかに本学に提出しなければならない。ただし,本学が必要がないと認めた場合は一部を省略することができる。

(1) 誓約書

(2) 卒業(修了)証明書

(3) 住民票記載事項の証明書

(4) 健康診断書(3箇月以内のもの)

(5) その他本学が必要と認める書類

(赴任)

第8条 職員は,採用後直ちに赴任しなければならない。

(試用期間)

第9条 新たに職員として採用された者については,採用の日から3箇月間の試用期間を設ける。ただし,本学が必要と認めたときは,試用期間を短縮し,又は設けないことがある。

2 試用期間中の職員は,次の各号の一に該当する場合には,これを解雇し,又は試用期間満了時に本採用を拒否することができる。

(1) 勤務成績が不良なとき。

(2) 心身に故障があるとき。

(3) その他職員として適格性を欠くとき。

3 試用期間は,勤続年数に通算する。

第2節 異動

(異動)

第10条 職員は,業務上の都合により配置換又は職種変更を命ぜられることがある。

2 職員は,正当な理由がないときは,前項に基づく命令を拒否することができない。

3 異動を命じられた職員は,保管中の備品,書類その他の物品を返還するとともに,指定された期日までに,後任者に対する業務の引き継ぎを完了し,所属長にその旨を報告しなければならない。

(クロスアポイントメント制度)

第10条の2 教員は,業務上必要と認められる場合,本学以外の他の機関(以下この項において「他機関」という。)との協定に基づき,他機関の職員の身分を有し,本学及び他機関の業務を行うこと(以下「クロスアポイントメント制度」という。)ができる。

2 クロスアポイントメント制度の取扱いについて必要な事項は,別に定める。

第3節 休職

(休職)

第11条 職員が,次の各号の一に該当する場合は,これを休職にすることができる。

(1) 心身の故障のため,長期の休養を要するとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(3) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となったとき。

(4) その他特別の事由により休職とすることが適当と認められるとき。

2 試用期間中の職員には,前項の規定を適用しない。

3 休職する場合において,学長が必要と認めた証明書等の提出を求めたときは,これを提出しなければならない。

(休職期間等)

第12条 前条第1項各号に掲げる事由による休職の期間は,特別の事情がない限り,労働契約の期間を超えないものとする。ただし,無期労働契約職員については,別に定める。

2 休職期間中は,職員としての身分を保有するが,職務には従事しない。

3 休職期間中は,無給とする。

(復職)

第13条 前条の休職期間を満了するまでに休職事由が消滅したと認める場合には,当該職員が離職し,又は他の事由により休職とならない限り,復職を命ずる。

2 前項の場合,原則として休職前の職務に復帰させる。ただし,心身の条件その他を考慮し,他の職務に就かせることがある。

第4節 退職

(退職)

第14条 職員は,次の各号の一に該当するときは,当該各号に定める日をもって退職したものとする。

(1) 労働契約の期間が満了したとき(労働契約を更新する場合を除く。) 満了日

(2) 退職を申し出たとき 本学が退職日と認めた日

(3) 死亡したとき 死亡日

(4) 公選による公職の候補者となったとき 立候補の届出を行った日の前日

(5) 無期労働契約職員が定年に達したとき 定年に達した日以後最初の3月31日

(6) 無期労働契約職員が第12条に定める休職期間が満了し,休職事由がなお消滅しないとき 休職期間満了の日

(自己都合による退職手続)

第15条 職員が退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに文書をもって本学に願い出なければならない。ただし,本学が特に認めた場合は,この限りではない。

第5節 解雇等

(解雇等)

第16条 職員が次の各号の一に該当する場合は,労働契約期間満了前の者,又は無期労働契約職員であってもこれを解雇する。

(1) 禁固以上の刑に処せられたとき。

(2) 勤務成績が著しく良くないとき。

(3) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。

(4) 事業の運営上その他これに準ずる事由により,配属されている組織又は従事している業務が廃止されるとき。

(5) 従事している業務に係る資金の受け入れが終了となり当該業務が縮小されるとき。

(6) 職務に必要な資格又は適格性を欠くとき。

(7) その他経営上又は業務上やむを得ないとき。

2 前項に掲げる事由により解雇を行うときは,少なくとも30日前に予告するか,又は平均賃金の30日分の予告手当を支給するものとする。ただし,試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は労働基準監督署の認定を受けた場合は,この限りではない。

3 前項の予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。

(解雇制限)

第17条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。

(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 労基法第65条に規定する産前産後の休業期間及びその後30日間

2 前項の規定は,第14条第1号の定めに基づき,当該職員が労働契約の期間の満了を理由として退職したものとすることを妨げるものではない。

(退職後の責務)

第18条 職員が退職し,又は解雇された場合は,本学から借用している物品を返還しなければならない。

2 退職し,又は解雇された職員は,在職中に知り得た秘密を漏らしてはならない。

(退職証明書の交付)

第19条 本学を退職し,又は解雇された者(解雇を予告された者を含む。)から次の事項の全部又は一部について証明書の交付の請求があった場合は,遅滞なくこれを交付する。

(1) 雇用期間

(2) 業務の種類及び地位

(3) 給与

(4) 退職の理由(解雇する場合は,その理由)

第3章 給与

(給与)

第20条 職員の給与については,別に定める。

第4章 服務

(誠実義務及び職務専念義務)

第21条 職員は,国大法に定める国立大学の使命と,その業務の公共性を自覚し,誠実に職務に専念しなければならない。

2 職員は,忠実に職務を遂行し,本学の発展に努めるとともに,本学の秩序及び規律を乱してはならない。

(遵守事項)

第22条 職員は次の事項を守らなければならない。

(1) 法令及び本学が定める規則,規程等を遵守し上司の指示に従い,職場の規律を保持し,互いに協力してその職務を遂行するとともに,業務遂行に当たり,上司に必要な報告を怠り,又は事実と異なる虚偽の報告をしてはならない。

(2) 本学の名誉若しくは信用を傷つけ,その利益を害し,又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはいけない。

(3) 職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

(4) 正当な理由なく,職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。

(5) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。

(6) 本学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で,喧騒その他秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。

(7) 本学の許可なく,学内で集会,演説,宣伝又は文書画の配付,回覧,掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。

(8) 研究活動において不正を行うこと又はこれに加担することを行ってはならない。

(9) その他,本学の業務に支障をきたすおそれのある行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第23条 職員は,ハラスメントをいかなる場合においても行ってはならない。

2 ハラスメントの防止等に関する措置は,別に定める旭川医科大学ハラスメント防止規程(平成16年旭医大達第163号)による。

(兼業)

第24条 職員(医員及び医員(研修医)に限る。)が兼業を行おうとする場合は,別に定めるところにより本学に届け出なければならない。

(職員の倫理)

第25条 職員の職務に係る倫理について,旭川医科大学役職員倫理規程(平成16年旭医大達第172号)による。

第5章 労働時間,休日,休暇等

第1節 労働時間,休憩及び休日

(所定労働時間等)

第26条 所定労働時間は,休憩時間を除き,1日7時間45分,1週間につき38時間45分とする。ただし,第51条に規定する育児短時間勤務する職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては,当該育児短時間勤務の内容に従い別に定める。

2 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,別表第1のとおりとする。ただし,育児短時間勤務職員にあっては,当該育児短時間勤務の内容に従い別に定める。

3 業務上の必要がある場合には,前項の規定にかかわらず,1日の労働時間が7時間45分を超えない範囲内で,始業及び就業の時刻並びに休憩時間の時間帯を変更することがある。

(所定休日)

第27条 所定休日は,次に定める日とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前各号に定める休日を除く。)

(5) その他本学が特に指定する日

2 労基法第35条で定める休日(以下「法定休日」という。)は,日曜日とする。ただし,次条の規定により当該法定休日の振替が行われた場合は,当該振替日を法定休日とする。

(休日の振替)

第28条 前条第1項第1号及び第2号の所定休日に勤務させる必要がある場合には,当該休日の属する同一の週の他の日に振り替える(以下「休日の振替」という。)ことがある。

2 前条第1項第3号から第5号の休日に勤務させる必要がある場合には,勤務することを命じた休日を起算日とし,その翌日から8週間以内の他の日に休日の振替を行うことがある。

3 前2項の規定による休日の振替を行う場合は,事前に指定するものとし,できる限り職員の意向に沿うものとする。

4 第1項の場合,労働日に振り替えられた所定休日における勤務に対しては,第30条第4項の規定にかかわらず,割増賃金を支払わない。

(通常の勤務場所以外での勤務)

第29条 職員が労働時間の全部又は一部について事業場以外で業務に従事した場合において,労働時間を算定し難いときは,所定労働時間,勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するために所定労働時間を超えて勤務することが必要となる場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(超過勤務及び休日勤務)

第30条 業務上の必要がある場合には,労基法第36条第1項に基づく労使協定の定めるところにより,職員に第26条の所定労働時間(第36条に規定する変形労働制の採用により,これと異なる所定労働時間の定めをした場合にはその時間。(以下,第32条及び第33条において同じ。))以外の時間に超過勤務(以下「時間外労働」という。)を命じ,又は第27条の所定休日に休日勤務(以下「休日労働」という。)を命じることがある。

2 職員に前項の時間外労働又は休日労働を命じたときは,所定の割増賃金を支払う。ただし,育児短時間勤務職員に時間外労働を命じたときは,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず,3歳に満たない子(配偶者の子,民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童福祉法」という。)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童のうち,当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に,同条第1号の規定による養育里親に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。第4項を除き,以下同じ。ただし,第6章第1節から第3節においては配偶者の子を除く。)の養育を行う職員で,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)に基づく労使協定により適用除外とされた次の各号のいずれにも該当しない者が,当該子の養育のために請求したときは,時間外労働(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)を命じないものとする。ただし,事業の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。

(1) 継続勤務期間が1年に満たない者

(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の者

4 前項の規定は,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(以下「要介護状態」という。)にある配偶者(内縁関係を含む。以下同じ。),父母,子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹又は孫(以下「対象家族」という。)の介護を行う職員について準用する。

5 第1項の規定にかかわらず,同居する小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。以下同じ。)の子の養育又は要介護状態にある対象家族の介護を行う職員であって,次の各号のいずれにも該当しない者が,当該子の養育又は当該家族の介護のために請求したときは,1月について24時間,1年について150時間を超えて時間外労働を命じないものとする。ただし,事業の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。

(1) 継続勤務期間が1年に満たない者

(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の者

(深夜勤務)

第31条 業務の必要がある場合には,職員に午後10時から午前5時までの勤務(以下「深夜勤務」という。)を命ずることがある。

2 職員に深夜勤務を命じたときは,所定の割増賃金を支払う。

3 第1項の規定にかかわらず,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は要介護状態にある対象家族の介護を行う職員であって,次の各号のいずれにも該当しない者が,当該子の養育又は当該家族の介護のために請求したときは,深夜勤務を命じることはない。ただし,事業の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。

(1) 継続勤務期間が1年に満たない者

(2) 当該請求に係る深夜において,当該子を保育し,又は当該家族を介護することのできる満16歳以上の同居の家族がいる者

(非常災害時の勤務)

第32条 災害その他避けることのできない事由によって必要がある場合には,その必要の限度において,臨時に職員に対して所定労働時間以外の時間に時間外労働を命じ,又は休日に勤務を命ずることがある。

2 第30条第2項の規定は,前項の場合にこれを準用する。

3 職員に第1項の時間外労働又は休日労働を命じる場合は,労基法第33条第1項に規定する必要な手続きをとるものとする。

第2節 宿日直

(宿日直)

第33条 業務上必要がある場合には,所定労働時間外の時間(午後10時から午前5時までの時間を含む。)又は所定休日に宿直又は日直の勤務を命ずることがある。

2 前項の勤務の職務内容,時間その他必要な事項については,別に定める。

第3節 勤務しないことの承認

(勤務しないことの承認)

第34条 職員は,次の各号の一に該当する場合,一定の労働時間につき勤務しないことの承認を受けることができる。

(1) 妊娠中の職員が,母子健康法(昭和44年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために請求したとき 当該保健指導又は健康診査に必要と認められる時間

(2) 妊娠中の職員が請求した場合であって,当該職員の業務又は通勤における混雑の程度がその者の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき 1日につき1時間を超えない時間(始業時間を遅らせ,又は終業時間を早める場合に限る。)

(3) 本学が指定した健康診断を受けるとき 本学が必要と認めた期間

(4) その他大学が特に必要と認めたとき 本学が必要と認めた時間

2 職員が前項の承認を受けようとする場合には,あらかじめ所定の様式により本学に申し出なければならない。

3 第1項各号のいずれかに該当する場合には,これを勤務したものとして,その間の給与を支給する。

第4節 労働時間の特例

(短時間勤務)

第35条 職員が,子の養育又は家族の介護のために請求したときは,所定労働時間を短縮するものとする。ただし,その期間は,労働契約の期間を超えないものとする。

(1箇月以内の変形労働時間制)

第36条 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要のある職員について,1箇月以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が38時間45分を超えない範囲において,あらかじめ勤務時間を割り振ることにより,第26条及び第27条の規定にかかわらず,これと異なる所定労働時間及び所定休日を定めることがある。

2 前項の規定により勤務する職員の法定休日は,当該月における最初の所定休日から,当該休日から数えて当該月における日曜日の日数番目の休日までの休日(第27条第1項第3号から第5号に規定する休日及び当該休日の振替日を除く。)とする。ただし,第28条の規定により当該法定休日の振替が行われた場合は当該振替日を法定休日とする。

3 第1項の勤務時間の割り振りについては,別表第2のとおりとする。

4 業務上の必要がある場合には,前項の規定にかかわらず,始業及び終業の時刻並びに休憩時間の時間帯を変更することがある。

(裁量労働制)

第36条の2 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する職員の裁量に委ねる必要のある者については,労基法第38条の3に基づく労使協定により,当該協定に定める時間労働したものとみなす。

第5節 休暇

(休暇の種類)

第37条 職員の有給の休暇は,年次有給休暇,特別休暇及び代替休暇とする。

(年次有給休暇)

第38条 年次有給休暇は,一の年度(4月1日から翌年の3月31日までの一年度をいう。以下同じ。)を単位として,4月1日又は採用の日にこれを与えるものとする。ただし,雇用予定期間が6月未満の職員又は前年度に全労働日の8割以上勤務しなかった職員には,年次有給休暇を与えない。

2 前項の休暇の日数は,次の各号に掲げる職員に応じ,当該各号に定める日数とする。ただし,育児短時間勤務職員の当該育児短時間勤務期間中の休暇付与日数については,国立大学法人旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(平成16年旭医大第171号)に準ずる。

(1) 前年度に引き続き勤務する職員 次の表に掲げる継続勤務期間に応じ,同表に定める日数

継続勤務期間

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

休暇付与日数

14日

15日

17日

19日

21日

23日

備考

継続勤務期間に1年未満の端数があるときは,これを1年に切り上げるものとする。

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 次の表に掲げる採用の月に応じ,同表に定める日数

採用の月

休暇付与日数

4月

13日

5月

12日

6月

11日

7月

10日

8月

9日(1日)

9月

8日(2日)

10月

7日

11月

6日

12月

5日

1月,2月,3月

4日

備考

採用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合,継続勤務期間が6月を超えることとなる日に( )内の日数を加算するものとする。

3 次の各号の一に該当する期間は,第1項ただし書きの規定の適用に当たって,これを勤務したものとみなす。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第1項第1号に規定する業務災害又は同項第2号に規定する通勤災害に遭い,療養のため休業した期間

(2) 産前産後の女性職員が労基法第65条の規定によって休業した期間

(3) 年次有給休暇を取得した期間

(4) 前各号に規定する場合のほか,本学が特に必要と認めた期間

4 職員が年次有給休暇を取得しようとするときは,休暇の時期(始期及び終期)を指定して,事前に所属長に請求しなければならない。

5 前項により職員の指定する時期に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には,休暇の時季を変更することがある。

6 第1項の年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては,前2項の規定にかかわらず,当該年次有給休暇の付与日(以下「第1基準日」という。)から1年以内に,当該労働者の有する年次休暇日数のうち5日について,所属長が職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし,職員が前2項の規定による年次休暇を取得した場合においては,当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

7 前項の規定にかかわらず,10日以上の年次休暇を第1基準日に与えられ,かつ,第1基準日から1年以内の特定の日(以下この項において「第2基準日」という。)に新たに10日以上の年次休暇を与えられた職員に対しては,履行期間(第1基準日を始期として,第2基準日から1年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この項において同じ。)の月数を12で除した数に5を乗じた日数(以下この項において「履行期間の年次休暇付与日数」という。)について,当該履行期間中に,時季を指定して取得させることができる。ただし,当該職員が前3項の規定による年次休暇を取得した場合においては,当該取得した日数分を履行期間の年次休暇付与日数から控除するものとする。

8 年次有給休暇の単位は,1日とする。ただし,やむを得ない事由があり,所属長がこれを認めたときは,1時間単位で取得することができる。

9 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には,8時間をもって1日とする。

10 年次有給休暇は,23日を限度として当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第39条 職員は,次の各号の一の事由により勤務しない場合には,特別休暇として,当該各号に掲げる期間の休暇の付与を受けることができる。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子,民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童のうち,当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に,同条第1号の規定による養育里親に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。この号及び第23条において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行う又は疾病の予防を図るためその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(小学校就学前の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(8) 職員が要介護状態にある対象家族の介護その他通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行等の世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護状態のある者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(9) 職員の妻が出産する場合で,職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間の2日以内の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合で,その出産予定日の6週間前の日から出産の日後8週間を経過する日までの期間において,出産に係る子または小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。次号において同じ。)の子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日の範囲内の期間

(11) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(12) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度(4月1日からその翌年の3月31日までの期間をいう。以下この項において同じ。)において5日の範囲内の期間

 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって特に認めるものにおける活動

 及びにおける活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(13) 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの連続する5日の範囲内の期間

(14) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の人事院が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(15) 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(ただし,男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が,当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

2 職員が特別休暇を取得しようとするときは,事前に所属長に届け出なければならない。

3 特別休暇の単位は,第1項第15号を除き,必要に応じて1日又は1時間とする。

(代替休暇)

第39条の2 代替休暇は,所定労働時間を超えて勤務した時間が1か月について60時間を超えた職員が,労基法第37条第3項に定める労使協定に基づき,旭川医科大学非常勤職員給与規程(平成16年旭医大達第155号。以下「非常勤職員給与規程」という。)第15条の2第1項に規定する超過勤務手当の一部の支給に代わる措置として取得の意向を示した場合における休暇で,取得できる期間は,所定労働時間を超えて勤務した時間が1か月について60時間を超えて勤務した月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から2か月以内とする。

2 代替休暇の単位は,4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して代替休暇を取得する場合にあっては,当該年次休暇の時間数と当該代替休暇の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位とし,4時間を単位とする場合には,始業時刻から連続し,又は終業時刻までの連続する4時間とする。

3 代替休暇の時間数は,60時間超過月における非常勤職員給与規程第15条の2第2項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)に,次の各号に掲げる換算率を乗じた時間数とする。

(1) 非常勤職員給与規程第14条第1項に掲げる時間(次号に掲げる時間を除く。) 60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 第59条の規定により読み替えられた非常勤職員給与規程第14条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 非常勤職員給与規程第15条第1項に掲げる時間 60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(無給の休暇)

第40条 大学は,職員に対して,次の各号に掲げる場合には,当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性の職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(2) 女性の職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性の職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

(3) 女性の職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(4) 職員が職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(5) 職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 1の年度において10日の範囲内の期間

(6) 職員が,旭川医科大学職員兼業規程(平成16年旭医大達第164号)に定める兼業のうち,報酬の有無に関わらず,次のいずれかに該当する場合,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間(移動時間を含む。)

 病院,診療所等の医療提供施設等で非常勤医師若しくは非常勤歯科医師又はこれに準ずる職として診療に従事するとき。

 公立,私立の学校,専修学校,各種学校,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の規定に基づき設置された法人(以下「独立行政法人」という。),国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定に基づき設置された国立大学法人若しくは大学共同利用機関法人又は放送大学学園等の教育施設で非常勤講師として講義又は実習に従事するとき。

 教育,学術,文化及びスポーツの振興を図ることを目的とする公益財団法人,公益社団法人,NPO法人,独立行政法人及び特殊法人の各種委員等の業務で,特に公益性が高いと認められる業務に従事するとき。

2 職員が無給の休暇を取得しようとするときは,事前に所属長に届け出なければならない。

3 前項の場合において,本学が証明書等の提出を求めたときは,職員は速やかにこれを提出しなければならない。

4 無給の休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分とする。

第6章 育児・介護休業

第1節 育児休業

(育児休業の対象者)

第41条 1歳に満たない子と同居し,養育する職員は,申出により,その養育する子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日をいう。以下同じ。)までの間,育児休業(以下「1歳未満の育児休業」という。)をすることができる。ただし,有期契約職員にあっては,申出時点において,子が1歳6か月に達する日(1歳の誕生日の属する月の6か月後の月における誕生日の応答日の前日をいう。以下同じ。)までに労働契約期間が満了し,契約を更新されないことが明らかでない者に限り,育児休業をすることができる。

2 職員の養育する子について,当該職員の配偶者が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において,当該子を養育するために育児休業をしている場合にあっては,当該職員は次の各号に掲げる場合を除き,その養育する子が1歳2か月に達する日(1歳の誕生日の属する月の2か月後の月における誕生日の応答日の前日をいう。)までの間で,前条第1項第2号に掲げる産後の休暇の期間と合わせて1年の範囲内で,育児休業(以下「1歳2か月までの育児休業」という。)をすることができる。

(1) 育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)が,当該育児休業に係る子の1歳に達する日の翌日後である場合

(2) 当該職員の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合

3 職員又はその配偶者が,子の1歳に達する日(前項の規定による育児休業をしている場合には,育児休業を終了しようとする日。以下「育児休業終了予定日」という。)において現に育児休業を取得している者のうち,次の各号の一に該当する場合には,子が1歳に達する日後から1歳6か月に達する日まで育児休業(以下「1歳6か月までの育児休業」という。)をすることができる。

(1) 育児休業の申出に係る子について,保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当該子が1歳に達する日後の期間について,当面その実施が行われない場合

(2) 常態として子の養育を行っている配偶者であって,1歳に達する日後の期間について次の事由が生じた場合

 死亡したとき。

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子の養育が困難な状態になったとき。

 離婚等により子と同居しないこととなったとき。

 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

4 職員又はその配偶者が,子の1歳6か月に達する日において現に育児休業を取得している者のうち,次の各号の一に該当する場合には,子が1歳6か月に達する日後から2歳に達する日まで育児休業(以下「2歳までの育児休業」という。)をすることができる。ただし,子が2歳に達する日(2歳の誕生日の前日をいう。以下同じ。)までに労働契約期間が満了し,契約を更新されないことが明らかでない者に限る。

(1) 育児休業の申出に係る子について,保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当該子が1歳6か月に達する日後の期間について,当面その実施が行われない場合

(2) 常態として子の養育を行っている配偶者であって,1歳6か月に達する日後の期間について次の事由が生じた場合

 死亡したとき。

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子の養育が困難な状態になったとき。

 離婚等により子と同居しないこととなったとき。

 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

(育児休業の適用除外者)

第42条 前条の規定にかかわらず,育児・介護休業法に基づく労使協定の定めるところにより,適用除外とされた次に掲げる職員は育児休業をすることができない。

(1) 採用されて1年に満たない職員

(2) 育児休業を申し出た日から1年(前条第3項及び第4項による育児休業にあっては6か月)以内に退職する職員

(育児休業の申出)

第43条 育児休業を取得しようとする職員は,原則として次の各号に定める期日までに,育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日を明らかにして,育児休業申出書に出生に係る事実を証明する書類を添付して,本学に申し出なければならない。ただし,育児休業の申出は,一子につき2回までとし,双子以上の場合もこれを一子とみなす。

(1) 第41条第1項及び第2項による育児休業の場合には,育児休業開始予定日の1月前まで

(2) 第41条第3項及び第4項による育児休業の場合には,子の1歳の誕生日の2週間前まで

2 申出の時点において当該育児休業に係る子が出生していない場合にあっては,当該子の出生後速やかに別に定める育児休業等対象児出生届を提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合は,再度の申出ができるものとする。

(1) 第47条第1項第2号の規定により産前産後の休暇を取得したことにより育児休業が終了した後,当該産前産後休暇に係る子のすべてが死亡又は当該申出をした職員と同居しないこととなったとき。

(2) 第47条第1項第3号の規定により新たな育児休業が始まったことにより育児休業が終了した後,新たな育児休業に係る子のすべてが死亡又は当該申出をした職員と同居しないこととなった,民法第817の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)若しくは養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。

(3) 第47条第1項第3号の規定により介護休業が始まったことにより育児休業が終了した後,当該介護休業期間が終了する日までに当該介護休業に係る対象家族が死亡又は当該申出をした職員との親族関係が消滅したとき。

(4) 職員の意思による休職が始まったことにより育児休業が終了した後,当該休職が終了したとき。

(5) 次項第2号から第6号の一に該当する事由,その他育児休業終了時に予測することが出来なかった事由が生じたことにより,当該子の養育に著しい支障が生じるとき。

(6) 当該子の出生の日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日までの期間内に育児休業をしたとき。

(7) 労働契約の更新の際に,次のいずれにも該当するとき。

 育児休業中であること。

 現在の育児休業終了予定日が現在締結している労働契約の満了日と一致していること。

 更新後の労働契約の初日を育児休業開始予定日とする育児休業を申し出ていること。

4 第1項の申出において,育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1月(第1項第2号の規定による申出にあっては2週間)を経過する日(以下この項において「1月等経過日」という。)より前の日である場合には,本学は当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日までの間のいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該育児休業の申出があった日までに次の各号の一に該当する事由が生じた場合にあっては,当該1月等経過日前の日で当該育児休業の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を育児休業開始予定日として指定するものとする。

(1) 出産予定日前に子が生まれたとき。

(2) 育児休業の申出に係る子の親である配偶者(以下この項において「配偶者」という。)が死亡したとき。

(3) 配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,育児休業の申出に係る子を養育することが困難になったとき。

(4) 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき。

(5) 育児休業の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

(6) 育児休業の申出に係る子について,保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。

5 第1項の育児休業は,育児休業開始予定日から育児休業終了予定日までの連続した期間でなければならない。

6 育児休業終了予定日が,本学と締結している労働契約満了日を超える場合には,満了日をもって育児休業終了予定日とする。

7 本学は,第1項の申出があった場合には,速やかに育児休業を申し出た職員に関係法令等に基づき別に定める事項を通知するものとする。

(育児休業開始予定日の変更)

第44条 育児休業の申出をした職員に,その後当該育児休業の申出に係る育児休業開始予定日の前日までに前条第4項各号の一に該当する事由が生じた場合には,別に定める育児休業・出生時育児休業期間変更申出書にその事実を証明する書類を添付して,本学に申し出ることにより,育児休業開始予定日を当該育児休業1回につき1回に限り,育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。

2 前項の変更の申出において,当該変更の申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日であるときは,本学は当該変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が変更前の育児休業開始予定日(第43条第4項により本学が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)より後の日であるときは,変更前の育児休業開始予定日)までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。

3 本学は,第1項の申出があった場合には,速やかに育児休業開始予定日の変更の申出をした職員に関係法令等に基づき別に定める事項を通知するものとする。

(育児休業終了予定日の変更)

第45条 育児休業の申出をした職員は,育児休業終了予定日の1月前(当該子が1歳に達している場合にあっては2週間前)の日までに育児休業・出生時育児休業期間変更申出書で本学に申し出ることにより,当該育児休業・出生時育児休業期間変更申出書による育児休業開始日が次の各号に当たるときは,第1号及び第2号に規定する期間については2回,第3号及び第4号に規定する期間については1回に限り,育児休業終了予定日を,育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。

(1) 1歳未満の育児休業

(2) 1歳2か月までの育児休業

(3) 1歳6か月までの育児休業

(4) 2歳までの育児休業

2 前項の規定にかかわらず,配偶者と別居したことその他の育児休業期間変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより,当該育児休業期間の変更をしなければ,その養育に著しい支障が生ずることとなるときは,再度の変更の申出ができるものとする。

3 本学は,第1項の申出があった場合には,速やかに育児休業の期間の延長の申出をした職員に関係法令等に基づき別に定める事項を通知するものとする。

(育児休業終了予定日の変更に係る特例)

第45条の2 育児休業を申し出た職員は,当該育児休業の終了について支障が無く,かつ,本学が必要と認めた場合にのみ,本学に申し出ることにより,育児休業終了予定日を1回に限り,育児休業終了予定日とされた日より前の日に変更することができる。この場合において,当該申出は,変更後の育児休業終了予定日の1月前の日までにしなければならない。

2 本学は,前項の申出があった場合には,速やかに当該職員に関係法令等に基づき別に定める事項を通知するものとする。

(育児休業の申出の撤回)

第46条 育児休業を申し出た職員は,当該育児休業の申出に係る育児休業開始予定日(第43条第4項又は第44条第2項により本学が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)の前日までに,別に定める育児休業・出生時育児休業撤回申出書で本学に申し出ることにより,育児休業の申出を撤回することができる。

2 前項により,育児休業の申出を撤回した職員は,1回の撤回につき1回休業したものとみなす。

3 第1項により,育児休業の申出を撤回した職員は,第43条第4項第2号から第6号の一に該当する場合又は1歳未満の育児休業の申出を撤回した職員が1歳2か月までの育児休業,1歳6か月までの育児休業又は2歳までの育児休業の申出を行う場合を除き,同一の子について撤回した当該育児休業について,再度の育児休業の申出をすることはできない。

4 育児休業の申出がされた後,育児休業開始予定日の前日までに,次の各号の一に該当する事由が生じたときは,当該育児休業の申出は,されなかったものとみなす。

(1) 育児休業の申出に係る子が死亡したとき。

(2) 育児休業の申出に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消したとき。

(3) 育児休業の申出に係る子が他人の養子となったこと,その他の事情により当該育児休業の申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったとき。

(4) 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。

(5) 育児休業の申出をした職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児休業の申出に係る子が1歳(1歳2か月までの育児休業の場合には子が1歳2か月,1歳6か月までの育児休業には子が1歳6か月,2歳までの育児休業の場合には子が2歳)に達するまでの間,当該子を養育することが困難な状態になったとき。

(6) 第41条第2項に規定する育児休業の申出により1歳に達する日の翌日後の日に育児休業をする場合において,職員の配偶者が育児休業をしていないとき(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)

5 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児休業・出生時育児休業撤回申出書により本学に届け出なければならない。

6 本学は,第1項又は前項の届出があった場合には,速やかに当該職員に関係法令等に基づき別に定める事項を通知するものとする。

(育児休業期間の終了)

第47条 育児休業を取得している職員が,次の各号の一に該当する事由が生じた場合には,育児休業は当該事由の生じた日(第2号及び第3号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。

(1) 子が1歳(1歳2か月までの育児休業の場合には子が1歳2か月,1歳6か月までの育児休業の場合には子が1歳6か月,2歳までの育児休業の場合には子が2歳)に達したとき。

(2) 育児休業をしている職員が産前産後の休暇となったとき。

(3) 育児休業をしている職員が新たに育児休業,出生時育児休業(以下「育児休業等」という。)又は介護休業を取得したとき。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の意思により休職とされたとき。

(5) 第41条第2項に規定する育児休業をしている場合にあって,当該育児休業に係る子の出生日以後の第40条第1項第1号及び第2号に規定する産前産後の休暇の期間と当該育児休業期間との合計が1年に達したとき。

(6) 前条第4項第1号から第4号に掲げる事由が生じたとき。

2 前項の事由が生じた場合には,遅滞なく,育児休業・出生時育児休業期間変更申出書に必要に応じて証明書類を添付して,本学に届けなければならない。

3 本学は,前項の届出があった場合には,当該職員に関係法令等に基づき別に定める事項を通知するものとする。

(育児休業等中の身分)

第48条 育児休業等をしている職員は,職員としての身分を保有する(当該休業の申出をした時に占めていた職名を含む。ただし,申出をした後職名を異動した場合には,異動後の職名とする。)が,職務に従事しない。

(育児休業等中の給与)

第49条 育児休業等をしている期間については,給与を支給しない。

2 前項に規定するほか,育児休業等をしている職員の給与の取扱いについては,非常勤職員給与規程による。

(職務復帰)

第50条 職員は,第47条第1項各号に該当することにより育児休業が終了した場合,第50条の6第1項各号に該当することにより出生時育児休業が終了した場合又は育児休業期間若しくは出生時育児休業期間が満了したときには,職務に復帰するものとする。

2 前項の場合において,本学は,当該職員に関係法令等に基づき別に定める事項を通知するものとする。

第2節 出生時育児休業

(出生時育児休業の対象者)

第50条の2 育児のために休業することを希望する職員であって,第40条第1項第1号及び第2号に規定する産前産後の休暇を取得しておらず,子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し,養育する者は,出生時育児休業をすることができる。ただし,有期契約職員にあっては,申出時点において,子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し,更新されないことが明らかでない者に限り,出生時育児休業をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず,労使協定により除外された次に掲げる職員については出生時育児休業をすることができない。

(1) 採用後1年未満の職員

(2) 申出の日から8週間以内に退職することが明らかな職員

(出生時育児休業の申出)

第50条の3 出生時育児休業を取得しようとする職員は,出生時育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,原則として当該出生時育児休業開始予定日の2週間前までに別に定める育児休業・出生時育児休業申出書を提出することにより,本学に申し出なければならない。ただし,出生時育児休業中の有期契約職員が労働契約期間を更新するに当たり,引き続き休業を希望する場合は,更新された当該期間の初日を出生時育児休業開始予定日として,育児休業・出生時育児休業申出書により再度の申出を行わなければならない。

2 本学は,育児休業・出生時育児休業申出書を受理するに当たり,必要最小限度の各種証明書の提出を求めることができる。

3 第1項の申出において,出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下「2週間等経過日」という。)より前の日である場合には,本学は当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該2週間等経過日までのいずれかの日を出生育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該出生時育児休業の申出があった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては,当該出生時育児休業の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに出生時育児休業開始予定日を指定するものとする。

(1) 出産予定日前に子が出生したとき。

(2) 配偶者が死亡したとき。

(3) 配偶者が負傷又は疾病により,出生時育児休業の申出に係る子を養育することが困難になったとき。

(4) 配偶者が出生時育児休業の申出に係る子と同居しなくなったとき。

(5) 出生時育児休業の申出に係る子が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

4 当該育児休業・出生時育児休業申出書を提出した職員(以下「出生時育休申出者」という。)は,申出の日後に申出に係る子が出生したときは,出生後2週間以内に別に定める出生時育児休業対象児出生届を,本学に提出しなければならない。

5 本学は,第1項の申出又は前項の届出があった場合は,速やかに出生時育休申出者に対し,関係法令等に基づき別に定める事項を通知するものとする。

(出生時育児休業の申出回数)

第50条の4 出生時育児休業の申出は,一子につき2回までとし,双子以上の場合は,これを一子とみなす。ただし,出生時育児休業を2回に分割して取得する場合は初回の出生時育児休業の申出の際に2回分まとめて申し出ることとし,まとめて申し出なかった場合については,後の申出を拒む場合がある。

2 前項の規定にかかわらず,第50条の3第1項ただし書の規定により,有期契約職員であって,雇用契約の期間の末日を出生時育児休業終了予定日とする出生時育児休業をしている者が,当該出生時育児休業に係る子について,当該雇用期間の更新後の雇用期間の初日を出生時育児休業開始予定日とする申出をする場合には,再度の出生時育児休業の申出ができる。

(出生時育児休業の期間)

第50条の5 出生時育児休業を取得できる期間は,子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)を限度として育児休業・出生時育児休業申出書に記載された期間とする。

2 職員は,出生時育児休業開始予定日の1週間前までに別に定める育児休業・出生時育児休業期間変更申出書を提出することにより,出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を当該出生時育児休業中につき1回行うことができる。また,出生時育児休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより,出生時育児終了予定日の繰り下げ変更を当該出生時育児休業中につき1回行うことができる。

3 本学は,前項の申出があった場合は,速やかに当該職員に対し,関係法令等に基づき別に定める事項を通知するものとする。

(出生時育児休業期間の終了)

第50条の6 出生時育児休業を取得している職員が,次の各号の一に該当する事由が生じた場合には,出生時育児休業は当該事由の生じた日(第8号及び第9号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。

(1) 出生時育児休業の申出に係る子が死亡したとき。

(2) 出生時育児休業の申出に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消したとき。

(3) 出生時育児休業の申出に係る子が他人の養子となったこと,その他の事情により当該出生時育児休業の申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったとき。

(4) 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。

(5) 出生時育児休業の申出をした職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,出生時育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態となったとき。

(6) 子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過したとき。

(7) 子の出生日(出産予定日後に出生した場合は,出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達したとき。

(8) 第40条第1項第1号及び第2号に規定する産前産後の休暇を取得したとき。

(9) 新たに育児休業,出生時育児休業,又は介護休業を取得したとき。

2 前項各号(第6号及び第7号を除く。)に該当することとなった職員は,遅滞なく,その旨を育児休業・出生時育児休業期間変更申出書に必要に応じて証明書類を添付して,本学に届けなければならない。

(出生時育児休業の申出の撤回)

第50条の7 出生時育休申出者は,出生時育児休業開始予定日の前日までに,別に定める育児休業・出生時育児休業撤回申出書を本学に提出することにより,出生時育児休業の申出を撤回することができる。

2 本学は,前項の届出があった場合は,速やかに当該職員に対し,関係法令等に基づき別に定める事項を通知するものとする。

3 出生時育児休業の申出の撤回は,1回の撤回につき1回休業したものとみなし,撤回した出生時育児休業を含め2回休業した場合は同一の子について再度申出をすることができない。

4 出生時育児休業開始予定日の前日までに,子の死亡等により出生時育休申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には,出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において,出生時育休申出者は,原則として当該事由が発生した日に,その旨を育児休業・出生時育児休業撤回申出書に必要に応じて証明書類を添付して,本学に届けなければならない。

第3節 育児短時間勤務

(育児短時間勤務の対象者)

第51条 小学校就学の始期に達するまでの子と同居し,養育する職員で,育児休業等をしない職員は第26条により定められた正規の勤務時間の短縮措置として育児短時間勤務をすることができる。ただし,当該子について,既に育児短時間勤務をしたことがある場合において,当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは特別な事情がある場合を除き,この限りではない。

(育児短時間勤務の適用除外者)

第52条 育児短時間勤務の適用除外者については,第42条(同条第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において,同条中「育児休業」とあるのは,「育児短時間勤務」と読み替えるものとする。

(育児短時間勤務の申出)

第53条 育児短時間勤務をしようとする職員は,育児短時間勤務を開始しようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。以下「育児短時間勤務期間」という。)の初日(以下「勤務開始予定日」という。)及び末日(以下「勤務終了予定日」という。)並びに次の各号に掲げるその勤務形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして,原則として当該勤務開始予定日の1月前までに育児短時間勤務申出書に出生に係る事実を証明する書類を添付して,本学に申し出なければならない。

(1) 正規の勤務時間が1日につき4時間,1週間につき20時間の勤務形態(週5日勤務)

(2) 正規の勤務時間が1日につき5時間,1週間につき25時間の勤務形態(週5日勤務)

(3) 正規の勤務時間が1日につき7時間45分,1週間につき23時間15分の勤務形態(週3日勤務)

2 前項の申し出において,勤務開始予定日とされた日が当該育児短時間勤務の申し出があった日の翌日から起算して1月を経過する日より前の日である場合には,本学は当該育児短時間勤務の申し出があった日の翌日から当該1月を経過する日までのいずれかの日を勤務開始予定日として指定することができる。ただし,当該育児短時間勤務申出があった日までに次の各号の一に該当する事由が生じた場合にあっては,当該育児短時間勤務申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに勤務開始予定日を指定するものとする。

(1) 出産予定日前に子が出生したとき。

(2) 育児短時間勤務申出に係る子の親である配偶者(以下この項において「配偶者」という。)が死亡したとき。

(3) 配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,育児短時間勤務申出に係る子を養育することが困難になったとき。

(4) 配偶者が育児短時間勤務申出に係る子と同居しなくなったとき。

(5) 育児短時間勤務申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

(6) 育児短時間勤務申出に係る子について,保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。

3 本学は,第1項の規定により育児短時間勤務の申し出をした職員に対して,速やかに育児短時間勤務に係る通知書を交付しなければならない。

(育児短時間勤務期間)

第54条 育児短時間勤務ができる期間は,子が小学校就学の始期に達する日(満6歳に達する日以後の最初の3月31日)までとする。

(勤務開始予定日の変更等)

第55条 勤務開始予定日の変更,育児短時間勤務申出の撤回及び育児短時間勤務の終了については第44条第46条(第3項は除く。)及び第47条(第1項第1号中「1歳」とあるのは,「小学校就学の始期」と読み替える。)の規定を準用する。

(育児短時間勤務期間の延長)

第56条 育児短時間勤務の申し出をした職員は,育児短時間勤務期間終了日の1月前の日までに育児短時間勤務期間変更申出書で本学に申し出ることにより,勤務終了予定日を当該勤務終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。

2 本学は,前項の規定により育児短時間勤務期間の延長の申し出をした職員に対して,速やかに育児短時間勤務の延長に係る通知書を交付しなければならない。

(育児短時間勤務中の身分)

第57条 育児短時間勤務職員は,職員としての身分を保有する。

(育児短時間勤務中の給与)

第58条 育児短時間勤務をしている期間の給与は,当該勤務時間数に応じて定められた額とする。

2 前項に規定するほか,育児短時間勤務をしている職員の給与の取扱いについては,第20条の定めるところによる。

(育児短時間勤務職員についての給与規程の特例)

第59条 育児短時間勤務職員についての給与規程の適用については,次の表の左欄に掲げる同規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条第2項第2号

定める額

定める額(育児短時間勤務職員で平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては,その額に100分の50を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第14条第1項

支給する

支給する。ただし,育児短時間勤務職員にあっては,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。

第15条の2第1項

前2条の

前2条(非常勤職員就業規則第59条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第15条の2第2項

要しない

要しない。ただし,当該時間が非常勤職員就業規則第59条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては,第7条に規定する勤務1時間あたりの給与額に100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の175)から100分の100(その勤務が深夜に行われた場合は,100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。

(育児短時間勤務職員についての退職手当規程の特例)

第60条 育児短時間勤務期間中の第103条第2項の規定に基づく旭川医科大学非常勤職員退職手当規程(平成16年旭医大達第157号。以下「退職手当規程」という。)による退職手当基礎額は,育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき額とする。

2 育児短時間勤務期間を有する職員についての退職手当規程第3条第1項の規定の適用については,同項中「18日以上ある月」とあるのは,「18日以上(ただし,就業規則第53条第1項第3号の勤務形態で勤務した期間にあっては10日以上)ある月」とする。

3 退職手当の額は,前項により読み替えられた退職手当規程第3条に該当した年度1年につき,次の算式により算出される額とする。

(退職手当基礎額×30/100×育児短時間勤務をしなかった月数/12)(退職手当基礎額×30/100×(育児短時間勤務をした月数/12×非常勤職員就業規則第53条第1項の規定により定められたその者の1週間の勤務時間/38.75))

4 前項において育児短時間勤務をした月数とは,1箇月の全期間において育児短時間勤務した月数とする。

(育児短時間勤務職員の補充)

第61条 本学は,職員が育児短時間勤務をすることにより,当該職員の業務を処理することが困難であるときは,当該育児短時間勤務期間を限度に常時勤務を要しない他の職員を採用することができる。

第4節 育児部分休業

(育児部分休業の対象者)

第62条 小学校就学の始期に達するまでの子と同居し,養育する職員で,育児休業等をしない職員は,本学に申し出ることにより,所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間(第79条第1項の規定による介護部分休業を取得している時間がある日及び第39条第1項第15号に定める保育を事由とする特別休暇(以下「保育時間」という。)を取得している時間がある日については,当該2時間から当該介護部分休業及び保育時間を取得している時間を減じた時間)を超えない範囲内で,職員の託児の態様,通勤の状況から必要とされる時間について,30分を単位として休業すること(以下「育児部分休業」という。)ができる。

(育児部分休業の適用除外者)

第63条 育児部分休業の適用除外者については,第42条(同条第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において,同条中「育児休業」とあるのは,「育児部分休業」と読み替えるものとする。

(育児部分休業の申出等)

第64条 育児部分休業の申出,撤回等の手続きについては,育児休業の例に準ずるものとする。

(育児部分休業と他の休暇との関係)

第65条 職員は,育児部分休業の前後において,第38条に規定する年次有給休暇,第39条に規定する特別休暇又は第40条に規定する無給の休暇の取得を請求する場合には,新たに休暇を取得したことをもって,育児部分休業が取り消されたものとする。

(育児部分休業の給与)

第66条 育児部分休業をしている時間について,当該時間数に相当する基本給額を減額する。

(不利益取扱いの禁止)

第66条の2 職員は,育児休業等,育児短時間勤務又は育児部分休業を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。

第5節 介護休業

(介護休業の対象者)

第67条 要介護状態にある対象家族を介護する職員は,申出により,当該対象家族1人につき,のべ93日間までの範囲内で3回を上限として休業(以下「介護休業」という。)することができる。ただし,有期契約職員にあっては,申出時点において,介護休業開始予定日から,93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し,契約を更新されないことが明らかでない者に限り,介護休業をすることができる。

(介護休業の適用除外者)

第68条 前条の規定にかかわらず,育児・介護休業法に基づく労使協定により,適用除外とされた次に掲げる職員は,介護休業を取得することができない。

(1) 採用されて1年に満たない職員

(2) 介護休業を申し出た日から93日以内に退職する職員

(介護休業の申出)

第69条 介護休業を取得しようとする職員は,介護休業をすることとする一の期間について,その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該介護休業開始予定日の2週間前までに,介護休業申出書にその事実を証明する書類を添付して,本学に申し出なければならない。

2 前項の介護休業は,介護休業開始予定日から介護休業終了予定日までの連続した期間でなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,介護休業を取得したことがある職員は,当該介護休業に係る対象家族が次の各号の一に該当する場合には,その対象家族について介護休業を申し出ることはできない。

(1) 当該対象家族について3回の介護休業をした場合

(2) 当該対象家族について介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし,2回以上の介護休業をした場合にあっては,介護休業ごとに,当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。次条において「介護休業日数」という。)が93日に達している場合

4 本学は,第1項の規定により介護休業の申し出をした職員に対して,速やかに次の各号に掲げる事項を記載した通知書を交付しなければならない。

(1) 介護休業申出を受けた旨

(2) 介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日

(3) 介護休業申出を拒む場合には,その旨及びその理由

(介護休業期間)

第70条 介護休業を取得できる期間は,その対象家族1人について,一の要介護状態ごとに原則,通算して93日の範囲内で,介護休業開始予定日から介護休業終了予定日(その介護休業開始予定日から起算して93日から当該介護休業申し出に係る対象家族についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは,当該経過する日)までの間とする。ただし,介護休業終了予定日は労働契約の期間の末日を超えないものとする。

2 職員が労働契約の更新に伴い,次の各号のいずれにも該当する場合には,再度の介護休業の申し出を行うことができる。

(1) 介護休業中であること。

(2) 現在の介護休業終了予定日が現在締結している労働契約の満了日と一致していること。

(3) 更新後の労働契約の初日を介護休業開始予定日とする介護休業を申し出ていること。

(介護休業開始予定日の指定)

第71条 第69条第1項に定める期日までに介護休業の申し出がなされなかった場合には,大学は,介護休業開始予定日を指定することができる。

2 前項の指定を行う場合は,本人の申し出た休業開始予定日後の日であって,介護休業申出書が提出された日の翌日から起算して2週間を経過する日までのいずれかの日を休業開始予定日として指定する。

3 介護休業開始予定日を指定する場合は,介護休業申出書が提出された日の翌日から3日以内であって,かつ,本人の申し出た介護休業開始予定日までに,指定した介護休業開始予定日を記載した通知書を交付しなければならない。

4 前条第2項の労働契約の更新に伴い,再度の介護休業の申し出を行う職員には,本条を適用しない。

(介護休業の期間の延長)

第72条 介護休業の申し出をした職員は,介護休業終了予定日の2週間前までに介護休業期間変更申出書で本学に申し出ることにより,介護休業終了予定日を1回に限り,介護休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。

2 本学は,前項の規定により介護休業期間の延長の申し出をした職員に対して,速やかに介護休業期間の延長に係る通知書を交付しなければならない。

(介護休業申出の撤回)

第73条 介護休業を申し出た職員は,介護休業開始予定日の前日までに,介護休業撤回申出書で本学に申し出ることにより,介護休業申出を撤回することができる。

2 前項により,介護休業申出の撤回をした職員は,当該撤回後1回に限り,当該対象家族の一の要介護状態を事由とする介護休業の申し出ができる。

3 介護休業の申し出がされた後,介護休業開始予定日の前日までに,次の各号の一に該当する事由が生じた場合には,当該介護休業申出はされなかったものとみなす。

(1) 対象家族が死亡したとき。

(2) 対象家族との親族関係が消滅したとき。

(3) 職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,対象家族を介護できなくなったとき。

4 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,介護休業撤回申出書により本学に届けなければならない。

5 本学は,第1項の規定による介護休業申出の撤回を申し出た職員に対して,速やかに介護休業撤回申出にかかる通知書を交付しなければならない。

(介護休業期間の終了)

第74条 介護休業を取得している職員が,次の各号の一に該当する事由が生じた場合には,介護休業は当該事由の生じた日(第1号及び第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。

(1) 介護休業をしている職員が産前産後の休暇となったとき。

(2) 介護休業をしている職員が新たに育児休業,育児短時間勤務,育児部分休業,介護休業又は介護部分休業を取得したとき。

(3) 前条第3項各号に掲げる事由が生じたとき。

2 前項の事由が生じた場合には,遅滞なく,介護休業期間変更申出書に必要に応じて証明書類を添付して,本学に届けなければならない。

3 本学は,前項の規定により介護休業期間の終了の届け出をした職員に対して,速やかに介護休業期間終了に係る通知書を交付しなければならない。

(介護休業期間の満了)

第75条 本学は,介護休業が満了した職員に対して,速やかに介護休業期間満了に係る通知書を交付しなければならない。

(介護休業中の身分)

第76条 介護休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

(介護休業中の給与)

第77条 介護休業をしている期間については,給与を支給しない。

2 前項に規定するほか,介護休業をしている職員の給与の取扱いについては,第20条の定めるところによる。

(職務復帰)

第78条 職員は,第74条第1項各号に該当することにより介護休業が終了した場合又は介護休業期間が満了したときは,職務に復帰するものとする。

第6節 介護部分休業

(介護部分休業の対象者)

第79条 要介護状態にある対象家族を介護する職員で,介護休業を取得しない職員は,本学に申し出ることにより,対象家族1人につき連続する3年の期間(当該対象家族に係る第67条第1項の規定による介護休業を取得している期間と重複する期間を除く。)の範囲内を限度として,所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間(第62条第1項の規定による育児部分休業を取得している時間がある日については,当該2時間から当該育児部分休業を取得している時間を減じた時間)を超えない範囲内で,30分を単位として休業すること(以下「介護部分休業」という。)ができる。

2 前項の連続する3年の期間の起算日は,当該職員が介護部分休業を開始する日とする。

(介護部分休業の適用除外者)

第80条 介護部分休業の適用除外者については,第68条(同条第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において,同条中「介護休業」とあるのは,「介護部分休業」と読み替えるものとする。

(介護部分休業の申し出等)

第81条 介護部分休業の申し出,期間,撤回等の手続きについては,介護休業の例に準ずるものとする。

(介護部分休業と他の休暇との関係)

第82条 職員は,介護部分休業の前後において,第38条に規定する年次有給休暇,第39条に規定する特別休暇又は第40条に規定する無給の休暇の取得を請求する場合には,新たに休暇を取得したことをもって,介護部分休業が取り消されたものとする。

(介護部分休業の給与)

第83条 介護部分休業している時間について,当該時間数に相当する基本給額を減額する。

(不利益取扱いの禁止)

第83条の2 職員は,介護休業又は介護部分休業を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。

第7章 研修

(研修)

第84条 業務上の必要がある場合は,職員に研修を命ずることができる。

第8章 賞罰

(表彰)

第85条 職員が次に該当する場合には,別に定めるところにより表彰する。

(1) 本学の名誉となり,又は職員の模範となる善行を行ったとき。

(2) その他学長が必要と認めるとき。

(懲戒)

第86条 職員が次の各号の一に該当する場合には,懲戒処分を行うものとする。

(1) 正当な理由がなく欠勤をしたとき。

(2) 正当な理由がなくしばしば遅刻,早退する等勤務を怠ったとき。

(3) 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をしたとき

(4) 勤務態度が不良なとき。

 勤務時間中に職場を離脱するなど,勤務を行う上で不適切な行為を行ったとき。

 業務放置,業務不履行,業務遅延及びこれらに類する不適切な行為により業務の正常な運営に支障を生じさせたとき。

(5) 重要な経歴の詐称をしたとき

(6) 事実と異なる虚偽の報告を行い,又は必要な報告を怠ったとき。

(7) 故意又は過失(具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策の懈怠を含む。)により職務上知ることのできた秘密等を漏らしたとき又は当該秘密等を記録した外部記憶媒体等を紛失したとき若しくは盗難に遭ったとき。

(8) 政治的目的を有する文書の配布を行ったとき。

(9) 兼業の承認等を得る手続きを怠ったとき。

(10) 入札談合等に関与する行為を行ったとき。

(11) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)行為を行ったとき。

(12) パワー・ハラスメント,アカデミックハラスメント,妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントその他のハラスメント行為を行ったとき。

(13) 職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したとき。

(14) 研究活動に係る不正行為を行ったとき又は研究費の不正使用を行ったとき。

(15) 資金又は物品を窃取したとき。

(16) 資金又は物品を紛失したとき。

(17) 重大な過失により資金又は物品の盗難に遭ったとき。

(18) 故意に職場において器物を損壊したとき。

(19) 過失により職場において器物の出火を引き起こしたとき。

(20) 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給したとき。

(21) コンピュータの不適正使用を行ったとき。

(22) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えたとき。

(23) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があったとき。

(24) 本学の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。

(25) 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱したとき。

(26) その他法令及び本学が定める規則,規程等に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。

(懲戒の種類)

第87条 懲戒は,前条各号に掲げる非違行為の程度に応じ,次の区分によるものとする。

(1) 譴責 始末書を提出させ,将来を戒める。

(2) 減給 始末書を提出させ,給与の一部を減額する。ただし,1回の額は労基法第12条に規定する平均賃金の半日分又はその総額が1給与支払期間の給与総額の10分の1を限度とする。

(3) 停職 始末書を提出させ,1年以内を限度として勤務を停止し,職務に従事させず,その間給与を支給しない。

(4) 降格 始末書を提出させ,職務の級を下位の級へ引き下げる。

(5) 降任 始末書を提出させ,下位の職へ引き下げる又は職を解く。

(6) 諭旨解雇 解雇事由を説諭して解雇する。

(7) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。

2 前条及び前項に定めるもののほか,職員の懲戒については,旭川医科大学職員懲戒規程(平成16年旭医大達第168号)の定めるところによる。

(訓告等)

第88条 前条に規定する場合の他,服務を厳正にし,規律を保持するために必要があるときには,訓告又は厳重注意を行うことができる。

(損害賠償)

第89条 職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させることができる。

第9章 安全及び衛生

(安全,衛生及び健康の確保に関する措置)

第90条 本学は,職員の心身の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 職員は,安全,衛生及び健康確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),その他の関係法令のほか,上司の命令に従うとともに,本学が行う安全,衛生に関する措置に協力しなければならない。

3 安全,衛生及び健康の確保に関する取扱いは,この規則によるほか,別に定める旭川医科大学安全衛生管理規程(平成16年旭医大達第169号)による。

(安全・衛生教育)

第91条 職員は,本学が行う安全及び衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。

(非常時の措置)

第92条 職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はそのおそれがあることを知ったときは,緊急の措置をとるとともに直ちに上司その他関係者に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。

(安全及び衛生に関する遵守事項)

第93条 職員は,次の事項を守らなければならない。

(1) 安全及び衛生について上司の命令に従い,実行すること。

(2) 常に職場の整理,整頓及び清潔に努め,並びに災害防止及び衛生の向上に努めること。

(3) 安全衛生装置,消防設備,衛生設備その他危険防止等のための諸施設を勝手に動かしたり,許可なく当該地域に立ち入らないこと。

(健康診断)

第94条 職員は,採用時及び毎年1回定期的に行う健康診断のほか,必要に応じて行う臨時の健康診断を受けなければならない。ただし,医師による健康診断を受け,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,この限りではない。

2 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には,職員に就業の禁止,勤務時間の制限等当該職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。

3 職員は,正当な理由がなく前項の措置を拒んではならない。

(就業禁止)

第95条 職員は,自己,同居人又は近隣の者が伝染性感染症にかかり又はその疑いがある場合は,直ちに上司に届け出てその命令に従わなければならない。

2 前項の届出の結果必要と認める場合には,当該職員に就業の禁止を命ずることができる。

第10章 女性

(妊産婦である職員の就業制限等)

第96条 妊娠中及び産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)を妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせない。

(妊産婦である職員の健康診査)

第97条 妊産婦である職員が請求した場合には,その者が母子健康法(昭和44年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために請求したときは,次の各号に応じて必要な時間勤務しないことを承認する。ただし,医師等の特別な指示があった場合には,この限りではない。

(1) 妊娠満23週まで 4週間に1回

(2) 妊娠満24週から満35週まで 2週間に1回

(3) 妊娠満36週から出産まで 1週間に1回

(妊産婦である職員の業務軽減等)

第98条 妊産婦である職員が請求した場合において,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせなければならない。

2 妊娠中の職員が請求した場合において,その者の業務が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,当該職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務をしないことを承認する。

3 妊娠中の職員が請求した場合には,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認しなければならない。

4 第2項及び前項による措置は,母子保健法に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項により判断するものとする。

第11章 出張

(出張)

第99条 業務上必要がある場合は,職員に出張を命じることができる。

2 出張を命じられた職員が出張を終えたときには,速やかにその旨学長に報告しなければならない。

(旅費)

第100条 前条の出張に要する旅費に関しては,別に定めるところによる。

第12章 災害補償

(災害補償)

第101条 職員の業務上の災害については,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の定めるところにより,補償を行う。

(通勤途上災害)

第102条 職員の通勤途上における災害については,労災保険法の定めるところにより,補償を行う。

第13章 退職手当

(退職手当)

第103条 1箇月に18日以上の勤務が連続して6箇月を超える職員には,退職手当として支払う。ただし,懲戒解雇の場合は退職手当は支払わない。

2 その他退職手当の支給等に関しては,別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(契約期間の通算)

2 この規則の適用日以前に非常勤の国家公務員として旭川医科大学に在職した者は,この規則第5条第2項の適用について,適用日の前年度までに雇用されていた期間を通算するものとする。

(休暇の特例)

3 この規則の適用日前日に非常勤の国家公務員として旭川医科大学に在職した者の第38条第1項の適用日の前日までに雇用されていた期間は継続勤務期間に通算するものとする。

(平成16年10月19日旭医大達第196号)

この規則は,平成16年10月19日から施行する。

(平成17年4月1日旭医大達第19号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日旭医大達第28号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に,非常勤職員として在職し,この規則の施行の日に非常勤職員に継続雇用される者に付与する年次有給休暇の日数は,継続勤務期間に1年未満の端数があるときは,これを1年に切り上げた年数を基に,改正後の第38条第2項第1号に定める日数を平成18年4月1日に付与するものとする。また,この規則の施行の日の前日までの年次有給休暇の残日数は,20日を限度として平成18年度に繰り越すことができるものとする。

(平成18年6月21日旭医大達第78号)

1 この規程は,平成18年6月21日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

2 次の表に掲げる生年月日欄に該当する職員に対する第5条第3項の規程の適用については,同項中「満65歳」とあるのは,同表の生年月日欄に応じ,同表の年齢欄に定める年齢に読み替えるものとする。

生年月日

年齢

昭和21年4月2日から昭和22年4月1日まで

満63歳

昭和22年4月2日から昭和24年4月1日まで

満64歳

(平成20年2月13日旭医大達第10号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月14日旭医大達第1号)

この規則は,平成21年1月14日から施行する。

(平成21年3月18日旭医大達第10号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日旭医大達第44号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月8日旭医大達第62号)

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

(平成22年10月8日旭医大達第79号)

この規則は,平成22年10月8日から施行し,改正後の国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則は,平成22年6月30日から適用する。

(平成23年7月13日旭医大達第137号)

この規則は,平成23年7月13日から施行する。

(平成23年9月14日旭医大達第161号)

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(平成24年5月16日旭医大達第41号)

この規則は,平成24年6月1日から施行する。

(平成27年3月26日旭医大達第46号)

この規則は,平成27年3月26日から施行する。

(平成28年12月7日旭医大達第38号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月14日旭医大達第43号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(定義の読み替え)

2 平成29年1月1日から平成29年3月31日の間における改正後の第41条第1項の適用については,同項中「第6条の4第2号」とあるのは「第6条の4第1項」と,「養子縁組里親」とあるのは「里親」と,「委託されている児童」とあるのは「委託されている児童のうち,当該労働者が養子縁組によって養親となることを希望している者」と,「同条第2項」とあるのは「同条第1号」とする。

(経過措置)

3 この規則の施行日現在,引き続き在職している職員が,その在職期間の施行日以前に第67条の規定による介護休業又は第79条による介護部分休業を取得していた期間は,改正後の第67条の規定による介護休業又は第79条による介護部分休業の取得期間にそれぞれ通算するものとする。

(平成29年9月13日旭医大達第30号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月28日旭医大達第11号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月11日旭医大達第19号)

この規則は,平成30年4月11日から施行する。

(平成30年9月5日旭医大達第55号)

この規則は,平成30年9月5日から施行する。

(平成31年3月27日旭医大達第21号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日旭医大達第19号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日旭医大達第32号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日旭医大達第16号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月20日旭医大達第78号)

この規程は,令和4年8月1日から施行する。

(令和4年9月14日旭医大達第94号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日旭医大達第41号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月8日旭医大達第145号)

この規程は,令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第26条第2項関係)

職員の区分

勤務区分

始業時間

終業時間

休憩時間

別表第2の職員の区分欄に掲げる者以外

月~金

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

別表第2(第36条第3項関係)

職員の区分

変形労働時間制の単位

勤務区分

始業時間

終業時間

休憩時間

病院看護部所属の看護師及び助産師

4週間

日勤A

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

日勤B

8時30分

17時15分

11時30分~12時30分

日勤C

8時30分

17時15分

12時30分~13時30分

日勤D

8時00分

16時45分

12時00分~13時00分

早出A

6時00分

14時45分

10時00分~11時00分

早出B

6時30分

15時15分

10時30分~11時30分

早出C

7時00分

15時45分

11時00分~12時00分

早出D

7時30分

16時15分

11時30分~12時30分

早出E

8時00分

16時45分

11時30分~12時30分

遅出A

9時30分

18時15分

13時30分~14時30分

遅出B

10時00分

18時45分

14時00分~15時00分

遅出C

10時30分

19時15分

14時30分~15時30分

遅出D

11時30分

20時15分

15時30分~16時30分

遅出E

12時00分

20時45分

16時00分~17時00分

遅出F

12時30分

21時15分

16時00分~17時00分

準夜A

16時30分

翌1時15分

20時30分~21時30分

準夜B

16時30分

翌1時15分

21時30分~22時30分

深夜A

0時30分

9時15分

3時30分~4時30分

深夜B

0時30分

9時15分

4時30分~5時30分

16勤A

16時00分

翌9時30分

19時30分~20時00分,0時00分~1時00分,4時00分~4時30分

16勤B

8時30分

翌9時00分

12時00分~13時00分,16時45分~17時15分,20時00分~20時30分,0時00分~7時00分

16勤C

8時30分

翌9時00分

12時00分~13時00分,16時45分~17時15分,20時00分~20時30分,23時00分~翌6時00分

16勤D

9時00分

翌9時30分

13時00分~14時00分,16時45分~17時15分,20時00分~21時00分,0時30分~7時00分

12勤A

20時00分

翌9時00分

23時00分~23時45分,3時30~4時00分

12勤B

20時00分

翌9時00分

1時00分~1時45分,4時00~4時30分

12勤C

20時00分

翌9時00分

3時00分~4時15分

長日勤A

8時30分

21時15分

11時30分~12時15分,15時30分~16時00分

長日勤B

8時30分

21時15分

11時30分~12時15分,16時00分~16時30分

長日勤C

8時30分

21時15分

11時30分~12時15分,16時30分~17時00分

病院栄養管理部所属の栄養士

4週間

日勤

8時30分

17時15分

12時30分~13時30分

病院栄養管理部所属の調理師

4週間

早出

6時00分

15時00分

8時15分~8時30分,12時30分~13時30分

日勤

9時00分

18時00分

12時30分~13時45分

遅出

10時00分

19時00分

12時30分~13時30分,18時15分~18時30分

病院薬剤部所属の薬剤師

4週間

日勤

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

半日

8時30分

12時15分


12勤

8時30分

翌8時30分

12時00分~13時00分,17時15分~17時30分,21時30分~翌8時30分

16勤

8時30分

翌12時15分

12時00分~13時00分,17時15分~17時30分21時30分~翌8時30分

病院放射線部所属の放射線技師

1箇月

日勤

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

16勤

15時30分

翌8時30分

19時15分~19時45分,23時45分~翌0時15分4時00分~4時30分

病院臨床検査・輸血部所属の臨床検査技師

1箇月

日勤

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

早出A

6時30分

15時15分

11時30分~12時30分

早出B

7時00分

15時45分

12時00分~13時00分

早出C

7時30分

16時15分

12時00分~13時00分

遅出A

11時30分

20時15分

16時30分~17時30分

遅出B

12時30分

21時15分

16時30分~17時30分

16勤

16時00分

9時00分

19時30分~19時45分,0時00分~0時45分,4時00分~4時30分

教員(裁量労働時間制適用者を除く。)

1箇月

日勤

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

早出1

7時00分

15時45分

12時00分~13時00分

早出2

7時30分

16時15分

12時00分~13時00分

早出3

8時00分

16時45分

12時00分~13時00分

遅出1

9時00分

17時45分

12時00分~13時00分

遅出2

9時30分

18時15分

12時00分~13時00分

遅出3

13時00分

21時45分

19時00分~20時00分

※上記に加え,病院救命救急センター勤務の医師は右記の勤務有

16勤

16時00分

翌9時00分

19時30分~20時00分,0時00分~0時30分,4時00分~4時30分

※上記に加え,病院NICU病棟勤務の医師は右記勤務有

16勤

17時00分

翌10時00分

20時00分~20時30分,0時30分~1時00分,4時30分~5時00分

※上記に加え,病院HCU病棟勤務の医師は右記勤務有

16勤

16時00分

翌9時00分

20時00分~20時30分,0時30分~1時00分,4時30分~5時00分

※上記に加え,麻酔科蘇生科勤務の医師は右記勤務有

16勤1

16時00分

翌8時30分

23時45分~0時45分

16勤2

17時00分

翌9時30分

23時45分~0時45分

深夜

00時00分

8時45分

3時30分~4時30分

病院手術部所属の臨床工学技士

1箇月

日勤

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

早日

8時00分

16時45分

12時00分~13時00分

早出

7時00分

15時45分

12時00分~13時00分

16勤

15時30分

8時30分

19時30分~20時,23時45分~0時15分,4時00分~4時30分

病院視能訓練士

1箇月

日勤A

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

備考

1 4週間単位の変形労働時間制を適用する職員については,平成23年9月25日を起算日とした4週間ごとに労働時間及び休日を定めるものとし,休日の日数は,4週間を通じて,変形労働制を適用しない場合と同じ日数とする。ただし,出勤シフトの関係及び業務の都合上その他やむを得ない事情がある場合は,1週間当たりの労働時間が平均38時間45分を超えない範囲内において,1週間のうちで1日の休日を確保した上で,当該期間の休日数を調整することがある。

2 1箇月単位の変形労働時間制を適用する職員については,毎月1日を起算日とした1箇月ごとに労働時間及び休日を定めるものとし,休日の日数は,1箇月を通じて,変形労働制を適用しない場合と同じ日数とする。ただし,出勤シフトの関係及び業務の都合上その他やむを得ない事情がある場合は,1週間当たりの労働時間が平均38時間45分を超えない範囲内において,1週間のうちで1日の休日を確保した上で,当該期間の休日数を調整することがある。

3 各人の勤務時間の割り振りは,勤務時間割振表により起算日の5日前までに通知する。

別表第3(第39条第1項第6号関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則

平成16年4月9日 旭医大達第170号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第2節 規則・学則
沿革情報
平成16年4月9日 旭医大達第170号
平成16年10月19日 旭医大達第196号
平成17年4月1日 旭医大達第19号
平成18年3月23日 旭医大達第28号
平成18年6月21日 旭医大達第78号
平成20年2月13日 旭医大達第10号
平成21年1月14日 旭医大達第1号
平成21年3月18日 旭医大達第10号
平成22年4月1日 旭医大達第44号
平成22年9月8日 旭医大達第62号
平成22年10月8日 旭医大達第79号
平成23年7月13日 旭医大達第137号
平成23年9月14日 旭医大達第161号
平成24年5月16日 旭医大達第41号
平成27年3月26日 旭医大達第46号
平成28年12月7日 旭医大達第38号
平成28年12月14日 旭医大達第43号
平成29年9月13日 旭医大達第30号
平成30年3月28日 旭医大達第11号
平成30年4月11日 旭医大達第19号
平成30年9月5日 旭医大達第55号
平成31年3月27日 旭医大達第21号
令和2年3月25日 旭医大達第19号
令和3年3月29日 旭医大達第32号
令和4年3月28日 旭医大達第16号
令和4年7月20日 旭医大達第78号
令和4年9月14日 旭医大達第94号
令和5年3月22日 旭医大達第41号
令和5年11月8日 旭医大達第145号