○旭川医科大学病院総務室要項
令和8年6月5日
事務局長裁定
(設置)
第1条 旭川医科大学総務課に,病院総務室を置く。
(任務)
第2条 病院総務室は,次に掲げる事項を任務とする。
(1) 旭川医科大学病院の庶務に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(2) 病院運営委員会その他の会議に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 卒後臨床研修に関すること。
(組織)
第3条 病院総務室は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 室員
(室長)
第4条 室長は,総務課長又は同課課長補佐のうちから事務局長が指名する者をもって充てる。
2 室長は,上司の命を受け,病院総務室の事務を統括する。
(室員)
第5条 室員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課課長補佐(室長となる者を除く。)のうちから事務局長が指名する者
(2) 総務課病院総務係の構成員
(3) 同課臨床研修係の構成員
(4) 専門職員(業務効率化・最適化担当)
2 室員は,室長の命を受け,病院総務室の事務をつかさどる。
(委嘱)
第6条 室長及び室員は,事務局長が委嘱する。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか,病院総務室の運営に関し必要な事項は,事務局長が別に定める。
附則
この要項は,令和8年6月5日から施行し,令和8年4月1日から適用する。