○旭川医科大学における職員の健康情報等の取扱規程
令和8年3月27日
旭医大達第29号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第104条第2項の規定に基づき行う健康診断等の健康確保措置及び本学が実施する職員の健康管理活動等を通じて得た職員の心身の状態に関する情報(以下「健康情報等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(健康情報等を取扱う目的)
第2条 本学は,健康確保措置及び健康管理活動等の実施並びに安全配慮義務の履行を目的として,健康情報等を取扱うものとする。
(定義)
第3条 この規程における「健康情報等の取扱い」とは,健康情報等に係る収集から保管,使用(第三者への提供を含む。),消去までの一連の措置を指し,別表1のとおりとする。
(健康情報等を取扱う者の分類及びその権限)
第4条 健康情報等を取扱う者は,別表2のとおり分類する。
2 健康情報等を取扱う者の権限並びに取扱う健康情報等の範囲を,別表3に定める。
3 健康情報等を取扱う者は,別表3に定める権限を超えて健康情報等を取扱う場合は,職員本人の同意を得るものとする。
(健康情報等を取扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法)
第5条 健康情報等を取扱う場合には,あらかじめその利用目的及び取扱方法を職員本人に通知又は公表する。公表していない場合であって情報を取得したときには,速やかにその利用目的等を職員本人に通知する。
2 健康情報等は次に掲げるとおりに分類し,当該情報の収集については,次の各号に定めるところによる。
(1) 安衛法その他関係法令に基づき収集する情報 職員本人の同意を得ずに収集することができる。
(2) 前号に定める情報以外の情報 職員の同意を得ることで収集することができる。また,この規程が職員本人に周知され,かつ職員本人が健康情報等を本人の意思に基づき提出した場合は,職員本人の同意が得られたものとみなす。ただし,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第18条第3項各号に該当する場合は,本人の同意を必要としない。
(健康情報等の適正管理の方法)
第6条 健康情報等の管理については,旭川医科大学個人情報管理規程(平成17年旭医大達第13号)に定めるところによる。
(健康情報等の開示)
第7条 職員本人から当該本人の健康情報等の開示請求を受けた場合には,遅滞なく,書面の交付又は請求者が同意した方法によりこれを開示するものとする。
2 開示すべき健康情報等の中に,職員本人が識別される情報が存在しないときは,その旨を通知するものとする。
(1) 開示することにより,職員本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがあると認められるとき
(2) 開示することにより,業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(3) その他開示しないことが相当と認められる理由があるとき
4 前項の規定により,開示しないこととした場合には,遅滞なく,その旨及び理由を職員本人に通知するものとする。
5 開示に係る受付窓口,提出すべき書面の様式その他開示請求の手続に関し必要な事項を定め,職員本人に周知するものとする。
(健康情報等の訂正,追加,削除及び利用停止)
第8条 職員本人から当該本人の健康情報等について訂正,追加,削除,利用停止(第三者への提供の停止を含む。以下「訂正等」という。)の請求があった場合において,その請求理由が適正であると認められる場合には,遅滞なく,訂正等を行うものとする。
(1) 利用目的に照らして訂正等の必要がないと認められるとき
(2) 訂正等の請求に係る指摘が事実と異なると認められないとき
(3) 訂正等の対象が,事実に基づく記録ではなく,医学的評価その他評価に関する情報であるとき
3 評価に関する健康情報等に,当該評価の前提となる事実が記載されている場合において,当該事実に誤りがあると認めるときは,その限りにおいて,当該事実に係る部分について訂正等を行うものとする。
4 前2項の規定により訂正等を行ったとき又は訂正等を行わないこととしたときは,遅滞なく,その旨及び理由を本人に通知するものとする。
(健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い)
第9条 健康情報等を取扱う者は,個人情報保護法第27条第1項各号に掲げる場合を除き,あらかじめ職員本人の同意を得ることなく健康情報等を第三者へ提供してはならない。
(1) 共済組合等と共同して健康診断や保健事業を実施する場合
(2) 健康情報等の取扱い(データ入力・分析等)を委託して実施する場合
(3) 合併その他の事由により事業の承継に伴って情報を提供する場合
3 健康情報等を第三者に提供する場合は,当該健康情報等を提供した年月日,当該第三者の氏名又は名称その他の記録を作成し,適切に保存しなければならない。
(第三者から健康情報等の提供を受ける場合の取扱い)
第10条 第三者から健康情報等の提供を受ける場合は,当該第三者の氏名又は名称及び住所,当該健康情報等の取得の経緯その他の必要な事項について確認するとともに,その記録を作成し,適切に保存しなければならない。
(統合,組織変更等に伴う健康情報等の引継ぎに関する事項)
第11条 統合,組織変更等により他の機関から健康情報等を取得する場合,安全管理措置を講じた上で,適正な管理の下,情報を引き継ぐものとする。
2 安衛法によらず取扱う情報のうち,承継前の利用目的を超えて取扱う場合には,あらかじめ職員本人の同意を得るものとする。
(庶務)
第12条 この規程に関する庶務は,人事課が行うものとする。
附則
この規程は,令和8年4月1日より施行する。
別表1:健康情報等の取扱いに関する定義
方法の種類 | 具体的内容 |
収集 | 健康情報等を入手すること |
保管 | 入手した健康情報等を保管すること |
使用 | 健康情報等を取扱う権限を有する者が,健康情報等を(閲覧を含めて)活用すること,また第三者に提供すること |
加工 | 収集した健康情報等の他者への提供に当たり,当該健康情報等の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使用されるように変換すること |
消去 | 収集,保管,使用,加工した情報を削除するなどして使えないようにすること |
別表2:健康情報等を取扱う者の分類
区分 | 取扱う者 |
ア) 人事に関して監督的地位にある者 | 学長,副学長,事務局長,事務局次長,人事課長 |
イ) 産業保健業務従事者 | 産業医,保健師,衛生管理者 |
ウ) 管理監督者 | 職員本人の所属長 |
エ) 人事課の事務担当者 | 人事課長以外の人事課職員 |
別表3:健康情報等を取扱う者及びその権限並びに取扱う健康情報等の範囲
健康情報等の種類 | 取扱う者及びその権限 | |||
ア | イ | ウ | エ | |
① 安衛法第65条の2第1項の規定に基づき,本学が作業環境測定の結果の評価に基づいて,職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果 | △ | ○ | △ | △ |
①―1 ①の健康診断の受診・未受診の情報 | ○ | ○ | △ | △ |
② 安衛法第66条の第1項から第4項までの規定に基づき本学が実施した健康診断の結果並びに安衛法第66条第5項及び第66条の2の規定に基づき職員から提出された健康診断の結果 | △ | ○ | △ | △ |
②―1 ②の健康診断を実施する際,本学が追加して行う健康診断の結果 | △ | ○ | △ | △ |
②―2 ②の健康診断の受診・未受診の情報 | ○ | ○ | △ | △ |
③ 安衛法第66条の4の規定に基づき本学が医師又は歯科医師から聴取した意見及び第66条の5第1項の規定に基づき本学が講じた健康診断実施後の措置の内容 | ○ | ○ | △ | △ |
④ 安衛法第66条の7の規定に基づき本学が実施した保健指導の内容 | △ | ○ | △ | △ |
④―1 ④の保健指導の実施の有無 | ○ | ○ | △ | △ |
⑤ 安衛法第66条の8第1項(第66条の8の2第1項,第66条の8の4第1項)の規定に基づき本学が実施した面接指導の結果及び同条第2項の規定に基づき職員から提出された面接指導の結果 | △ | ○ | △ | △ |
⑤―1 ⑤の職員からの面接指導の申出の有無 | ○ | ○ | △ | △ |
⑥ 安衛法第66条の8第4項(第66条の8の2第2項,第66条の8の4第2項)の規定に基づき本学が医師から聴取した意見及び同条第5項の規定に基づき本学が講じた面接指導実施後の措置の内容 | ○ | ○ | △ | △ |
⑦ 安衛法第66条の9の規定に基づき本学が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果 | ○ | ○ | △ | △ |
⑧ 安衛法第66条の10第1項の規定に基づき本学が実施した心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の結果 | △ | ○ | △ | △ |
⑨ 安衛法第66条の10第3項の規定に基づき本学が実施した面接指導の結果 | △ | ○ | △ | △ |
⑨―1 ⑨の職員からの面接指導の申出の有無 | ○ | ○ | △ | △ |
⑩ 安衛法第66条の10第5項の規定に基づき本学が医師から聴取した意見及び同条第6項の規定に基づき本学が講じた面接指導実施後の措置の内容 | ○ | ○ | △ | △ |
⑪ 安衛法第69条第1項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて本学が取得した健康測定の結果,健康指導の内容等 | △ | ○ | △ | △ |
⑫ 労働者災害補償保険法第27条の規定に基づき,職員から提出された二次健康診断の結果及び労災保険法の給付に関する情報 | △ | ○ | △ | △ |
⑬ 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書 | △ | ○ | △ | △ |
⑭ 通院状況等疾病管理のための情報 | △ | ○ | △ | △ |
⑮ 健康相談の実施の有無 | △ | ○ | △ | △ |
⑯ 健康相談の結果 | △ | ○ | △ | △ |
⑰ 職場復帰のための面談の結果 | △ | ○ | △ | △ |
⑱ ①から⑰のほか,産業保健業務従事者が職員の健康管理等を通じて得た情報 | △ | ○ | △ | △ |
⑲ 任意に職員から提供された本人の病歴,健康に関する情報 | △ | ○ | △ | △ |
※○:情報の収集,保管,使用,加工,消去を行う。
※△:情報の収集,保管,使用を行う。