○旭川医科大学ネーミングライツ審査委員会要項

令和8年2月3日

学長裁定

(設置)

第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)におけるネーミングライツ事業を実施するため,旭川医科大学ネーミングライツ審査委員会(以下,「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) ネーミングライツパートナーの公募に必要な募集要項の策定に関すること。

(2) ネーミングライツ料に関すること。

(3) ネーミングライツパートナーの選定,契約及びその解除に関すること。

(4) その他ネーミングライツ事業に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長又は学長補佐

(2) 事務局長

(3) 事務局次長(総務・教務担当)

(4) 総務課長

(5) 施設課長

(6) その他学長が必要と認める者

2 前項第6号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,施設課において処理する。

この要項は,令和8年2月3日から施行する。

旭川医科大学ネーミングライツ審査委員会要項

令和8年2月3日 学長裁定

(令和8年2月3日施行)