○旭川医科大学ネーミングライツ審査委員会要項
令和8年2月3日
学長裁定
(設置)
第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)におけるネーミングライツ事業を実施するため,旭川医科大学ネーミングライツ審査委員会(以下,「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) ネーミングライツパートナーの公募に必要な募集要項の策定に関すること。
(2) ネーミングライツ料に関すること。
(3) ネーミングライツパートナーの選定,契約及びその解除に関すること。
(4) その他ネーミングライツ事業に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長又は学長補佐
(2) 事務局長
(3) 事務局次長(総務・教務担当)
(4) 総務課長
(5) 施設課長
(6) その他学長が必要と認める者
2 前項第6号の委員は,学長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長が決定する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,施設課において処理する。
附則
この要項は,令和8年2月3日から施行する。