○旭川医科大学留学プログラム参加に係る費用助成要項

令和8年1月23日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)に在籍する学生が負担した海外留学プログラム参加に係る費用の助成について,必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この要項における用語の定義は,次の各号のとおりとする。

(1) 学生 旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号。以下「学則」という。)に基づき,入学,編入又は転入学した学生をいう。

(2) 留学プログラム 国際交流協定等に基づき,本学が学生に対して募集及び選考を行う留学プログラムをいう。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は,次の各号のいずれかに該当する費用とする。

(1) 留学プログラム参加にかかる費用のうち,航空賃,宿泊料,保険料,危機管理支援サービス料及び実習受入施設に支払う実習費用

(2) その他,前号に準ずるものと学長が認めた費用

2 前項に掲げる費用のうち,航空賃及び宿泊料の算定は,旭川医科大学旅費規程(平成16年旭医大達第176号)に準ずるものとする。

(助成の申請及び決定)

第4条 助成の交付を申請する学生は,次の各号に掲げる区分に応じ,別に定める申請書に必要書類を添えて,学長に願い出るものとする。

(1) 本学から事業者等へ直接支払う場合 事業者等が発行する請求書等

(2) 学生が支払った費用を払い戻す場合 支払いが確認できる領収書の写しその他必要書類

2 学長は,前項の申請があったときは,助成の可否を決定し,その結果を申請者に通知するものとする。

(助成額)

第5条 助成額の上限は,当該留学プログラム募集要項等において定める額とする。

(助成方法)

第6条 助成の方法は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 第4条第1項第1号の申請に基づく場合 事業者等が指定する方法により支払うものとする。

(2) 第4条第1項第2号の申請に基づく場合 学生の指定する銀行口座(学生本人名義)に振り込むものとする。

2 前項の支払いは,助成決定日の翌月末までに行うものとする。

(助成の制限)

第7条 学生が,学則第26条に該当し休学となった場合又は旭川医科大学学生の懲戒等に関する規程(平成27年旭医大達第20号)第3条第1項第2号に該当し停学となった場合は,当該期間中の助成は行わない。

(助成の取消し及び返還)

第8条 学長は,助成決定を受けた学生が次の各号のいずれかに該当するときは,助成の決定を取り消すとともに,既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 申請書類等に虚偽の内容があったとき。

(2) その他,助成を行うことが不適当と学長が認めたとき。

2 前項の返還に係る手続きその他必要な事項は,学長が別に定める。

(事務)

第9条 この助成に関する事務は,関係各課の協力を得て,総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この要項に定めるもののほか,費用助成に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この要項は,令和8年1月23日から施行し,令和7年10月1日から適用する。

旭川医科大学留学プログラム参加に係る費用助成要項

令和8年1月23日 学長裁定

(令和8年1月23日施行)