○旭川医科大学病院医療事故調査委員会規程
令和8年1月14日
旭医大達第4号
旭川医科大学病院医療事故調査委員会規程(平成30年10月17日旭医大達第66号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 旭川医科大学病院に,医療法(昭和23年法律第205号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の規定に基づき,医療事故の疑いのある報告又は将来的に疑義を提起されるおそれのある事案(以下「医療事故の疑い等」という。)が発生した場合,その原因を明らかにするための必要な調査を行い,医療事故の再発防止を図るため,旭川医科大学病院医療事故調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項等)
第2条 委員会は,医療事故の疑い等が発生した場合は,発生原因等について調査を行い,次に掲げる事項を審議し,その結果を病院長に報告する。
(1) 発生原因の究明に関すること。
(2) 医療事故の該当性又は非該当性に関すること。
(3) 公的機関等への報告に関すること。
(4) 公表に関すること。
(5) 再発防止に関すること。
(6) 調査報告書の作成に関すること。
(7) その他本委員会で審議すべき重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副病院長(医療安全管理責任者)
(2) 前号以外の副病院長のうちから 1人
(3) 事務局次長(病院担当)
(4) 医療安全管理部長
(5) 審議事案に関し専門的知識を有する者 若干人
(6) その他病院長が必要と認めた者
3 第1項第5号に掲げる委員は,必要に応じて,本学の教職員以外の者のうちから,病院長が委嘱することができる。
4 第1項各号に掲げる委員が,医療事故の疑い等の発生した病院に置かれる部署に属するときは,当該委員は,審議に加わらないものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,最初の委員会は,前条第1項第1号に規定する委員が招集し,委員長が選出されるまでの間,委員長を代行するものとする。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(調査報告書の作成)
第6条 委員会は,調査報告書を作成し,病院長に報告する。
(守秘義務)
第7条 委員会の関係者は,委員会が行う調査の過程で,作成又は用いられた内部資料,業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また,その業務に従事しなくなった後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,医療支援課において処理する。
附則
1 この規程は,令和8年4月1日から施行する。
2 旭川医科大学病院死亡事例判定委員会規程(平成28年4月13日旭医大達第19号),死亡事故特別調査委員会規程(平成28年4月13日旭医大達第20号)及び旭川医科大学病院医療調査委員会規程(平成30年10月17日旭医大達第64号)は廃止する。