○国立大学法人旭川医科大学における自家用車の業務使用に関する要項
令和7年10月8日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)の役員及び教職員(以下「役職員」という。)が自家用車を本学の出張業務のために使用する場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において使用する用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 「自家用車」とは,役職員が所有し,又は使用する権利を有し,かつ,通常使用している自動車(自動二輪車を除く。)をいう。
(2) 「業務使用」とは,本学の出張業務のために,本学の許可を得て自家用車を使用することをいう。
(自家用車業務使用基準)
第3条 自家用車の業務使用基準は,本学から半径20キロメートル以上離れている目的地に向かう出張業務で,かつ,次の各号の全ての条件を満たす場合に限るものとする。
(1) 業務遂行上,必要と認められる場合
(2) 公共交通機関の利用が困難,又は利用により業務効率が著しく低下する場合
(3) 当該出張業務の出発地が本学で,最終到着地が本学又は申請者の自宅である場合
(4) 出発地から目的地までの距離を一般道で計測したときの1日当たりの走行距離が400キロメートル以内の場合
(自家用車の要件)
第4条 業務使用する自家用車は,次の各号のすべての要件を満たさなければならない。
(1) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責保険等」という。)に加入していること。
(2) 対物無制限及び対人無制限の任意の自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「任意保険等」という。)に加入していること。
(3) 他者を同乗させる場合は,搭乗者の生命,身体に対する損害賠償として,1,000万円以上の人身傷害補償保険を締結していること。
(使用許可の手続き)
第5条 役職員が自家用車を業務使用する場合は,使用の都度,2週間以上前までに,自家用車業務使用申請書に所属長の署名を得た上で,次の各号の写しを添付し,学長に申請しなければならない。ただし,2回目以降の申請で,かつ,前回申請時から内容に変更がない場合は,当該写しの添付を省略することができるものとする。
(1) 運転免許証
(2) 自動車検査証
(3) 自動車損害賠償責任保険証書
(4) 自動車任意保険証書
3 前2項の申請を許可された者(以下「許可者」という。)は,申請内容に変更が生じた場合は,自家用車の業務使用日までに遅滞なく自家用車業務使用申請書にて再申請しなければならない。
(1) 心身の状態が運転に不適当な状態のとき。
(2) 自動車運転免許証の交付後3年未満であるとき。
(3) 過去3年以内に自動車運転免許取消又は自動車運転免許停止の行政処分を受けているとき。
(4) 過去3年以内に自らの過失による交通事故を起こしているとき。
(5) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく定期点検整備を行っていないとき。
(禁止事項)
第7条 許可者は,自家用車の業務使用に際し,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号),その他関係法令に違反すること。
(2) 私用のために運転すること。
(3) 許可者以外の者に運転させること。
(4) 過労,睡眠不足,疾病その他の理由により,運転に不適当な状態で運転すること。
(5) 台風,洪水,地震その他の災害等により,運転が危険であると予想されるときに運転すること。
(6) 自家用車業務使用申請書に記載した者以外の者を同乗させること。
(事故発生時の対応)
第8条 許可者は,自家用車の業務使用中に事故が発生したときは,負傷者の救護,二次的災害の発生防止,警察への通報等必要な措置を講じた上で,所属長に報告しなければならない。報告を受けた所属長は速やかに学長に状況等を説明し,許可者と共に必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償責任等)
第9条 許可者が業務において自家用車を使用している間に生じた事故による損害の賠償は,許可者の自賠責保険等及び任意保険等の補償を受けて行うものとする。ただし,当該自賠責保険等による保険金の額を超える損害賠償金が発生した場合は,役員会の議を経て,学長が特に必要と認めた場合に限り,本学がその差額を負担するものとする。
2 前項ただし書の規定に基づき本学が損害賠償金を負担した場合において,事故の原因,事故後の措置等について許可者に故意又は重大な過失があると認められるときは,本学が負担した損害賠償金の全部を当該許可者に求償する。
3 前2項の規定にかかわらず,役職員が許可なく又は虚偽の申請により業務に自家用車を使用した場合による損害賠償については,当該役職員が負担するものとし,本学はその責めを負わない。
4 許可者が自家用車を業務に使用している間に生じた事故であって,本学が損害賠償責任を負担するなどの損害を被った場合は,事故の原因,事故後の措置等について当該許可者に故意又は重大な過失があると認められるときは,本学は当該許可者に対し,本学が被った損害について求償する。
5 業務において自家用車を使用している間に生じた毀損等に係る修繕費,レッカー代,代車代,裁判費用等の付随する諸経費,消耗品の消耗等に要する費用又は当該許可者に課せられる罰金,科料,反則金等は,当該許可者が負担するものとする。
(旅費等の支給)
第10条 自家用車を業務に使用した場合の旅費等は,本学の旅費規程に基づき支給する。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか,自家用車の業務使用に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,令和7年10月8日から施行する。