○旭川医科大学地域医療医育成会議要項

令和7年9月5日

学長裁定

(設置)

第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)に,旭川医科大学地域医療医育成会議(以下「会議」という。)を置く。

(目的)

第2条 会議は,旭川医科大学地域共生医育センター規程(令和元年旭医大達第53号)第3条第4号に基づき実施される,地域の医療ニーズに関する調査(以下「ニーズ調査」という。)の結果を踏まえ,地域の医療ニーズに応じた医師派遣方針を検討し,マルチタスク型地域医療医育成事業(以下「事業」という。)の円滑な推進並びに本学における地域医療医育成体制の整備を目的とする。

(任務)

第3条 会議は,事業の円滑な推進を図るため,学内における情報共有を行うとともに,次に掲げる事項を任務とする。

(1) ニーズ調査の結果に関する審議

(2) ニーズ調査の結果に基づく医師派遣先に関する審議

(3) ニーズ調査の結果に基づく医師派遣元に関する審議

(4) 医師派遣先と医師派遣元のマッチングの調整及び決定

(5) 地域医療研修者の所属の調整

(6) 地域医療医育成カリキュラム等に関する審議

(7) 地域医療医のキャリア支援に関する審議

(8) 地域医療医育成協議会への提案

(9) その他事業の目的を達成するために必要な事項

(構成)

第4条 会議は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 学長

(2) 病院長

(3) 地域共生医育センター長

(4) 教育センター長

(5) 卒後臨床研修センター長

(6) 専門医育成・管理センター長

(7) 総合診療部長

(8) 救急医学講座の教授

(9) 社会医学講座の教授

(10) 内科合同会議議長

(11) その他学長が必要と認めた者

2 前項第11号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条第1項第11号の任期は2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(議長)

第6条 会議に議長を置き,第4条第1項第3号の委員をもって充てる。

2 議長は,会議を招集する。

3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 会議は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

3 第4条第1項第1号第2号及び第4号から第11号に規定する委員が,やむを得ない理由により会議に出席できない場合には,あらかじめ議長の了承を得た者を代理として出席させることができる。この場合において,代理出席した者は,第4条第1項に規定する委員とみなす。

(委員以外の者の出席)

第8条 議長が必要と認めたときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 会議の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この要項に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,議長が別に定める。

1 この要項は,令和7年9月5日から施行する。

2 この要項の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,令和9年3月31日までとする。

旭川医科大学地域医療医育成会議要項

令和7年9月5日 学長裁定

(令和7年9月5日施行)