○旭川医科大学地域共生医育センター医学科卒業生調査部門要項

令和7年7月17日

地域共生医育センター長裁定

(設置)

第1条 旭川医科大学地域共生医育センターに,旭川医科大学地域共生医育センター規程(令和元年旭医大達第53号)第3条第1項第3号の規定に基づき,医学部医学科の卒業生調査(以下「調査」という。)に関する事項を検討するため,卒業生調査部門(以下「部門」という。)を置く。

(任務)

第2条 部門は,調査を継続的に実施し,旭川医科大学(以下「本学」という。)の医学部医学科卒業生(以下「卒業生」という。)が,教育目標及び学位授与方針に即して適切な学修成果を得ていることを検証することにより,本学の入学者選抜,教育プログラム,学修環境,学生支援等の改善に資することを任務とする。

(調査対象)

第3条 調査の対象は,卒業生と卒業生の主な雇用者等とする。

(構成)

第4条 部門は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 地域共生医育センター長

(2) 入学センター長

(3) 教育センター長

(4) 卒後臨床研修センター副センター長 1人

(5) インスティテューショナル・リサーチ室の教員 1人

(6) 総務課長

(7) 学務課長

(8) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第4号及び第5号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条第1項第4号及び第5号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(部門長)

第6条 部門に部門長を置き,第4条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 部門長は,部門を招集し,その議長となる。

3 部門長に事故があるときは,あらかじめ部門長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 部門は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 部門の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,部門長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 部門長が必要と認めたときは,部門に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第9条 調査結果は,医学部医学科教育プログラム委員会等に報告する。

(庶務)

第10条 部門の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか,部門の運営に関し必要な事項は,部門長が別に定める。

この要項は,令和7年8月1日から施行する。

旭川医科大学地域共生医育センター医学科卒業生調査部門要項

令和7年7月17日 地域共生医育センター長裁定

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第12章 教育・研究・実験施設
沿革情報
令和7年7月17日 地域共生医育センター長裁定