○医学部医学科試験問題妥当性検証専門部会細則
令和7年3月25日
旭川医科大学医学部医学科教育プログラム評価委員会委員長裁定
(設置)
第1条 旭川医科大学医学部医学科教育プログラム評価規程(平成30年6月20日旭医大達第39号)第8条の規定に基づき,旭川医科大学医学部医学科教育プログラム評価委員会(以下「教育プログラム評価委員会」という。)に医学部医学科試験問題妥当性検証専門部会(以下「部会」という。)を置く。
(任務)
第2条 部会は,医学部医学科(以下「医学科」という。)における試験問題の信頼性,客観性及び公平性を担保し,適正な試験の実施を推進することを目的として,医学科で実施された学内試験の試験問題の妥当性について検証する。
(組織)
第3条 部会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育プログラム評価委員会委員長
(2) 医学科長
(3) 基礎医学の教授 若干人
(4) 臨床医学の教授 若干人
(5) その他委員長が必要と認めた教員 若干人
(部会長)
第5条 部会に部会長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 部会長は,部会を招集し,その議長となる。
3 部会長が不在のときは,あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 部会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 部会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めたときは,委員以外の者の部会への出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 部会の庶務は,学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,部会の運営に関し必要な事項は,部会長が別に定める。
附則
この細則は,令和7年3月25日から施行する。