○旭川医科大学教育センター医学・看護学研究教育部門細則

令和6年11月13日

教育センター運営会議決定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学教育センター規程(平成18年旭医大達第95号)第5条第2項の規定に基づき,医学・看護学研究教育部門(以下「部門」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 部門は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 医学研究特論の実施に係る計画及び運営に関すること。

(2) その他,学生に対する医学・看護学研究教育に関すること。

(組織)

第3条 部門は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教育センターの専任教授

(2) 基礎医学講座の教授又は准教授 3人

(3) 臨床医学講座の教授又は准教授 4人

(4) 先進医工学研究センター長

(5) その他部門長が必要と認めた者 若干人

2 前項第2号第3号及び第5号の部門員は,教育センター運営会議の議を経て学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号第3号及び第5号の部門員の任期は2年とする。ただし,補欠の部門員及び追加の部門員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の部門員は,再任されることができる。

(部門長)

第5条 部門に部門長を置き,部門員の教授のうちから教育センター運営会議議長が指名した部門員をもって充てる。

2 部門長は,部門会議を招集し,その議長となる。

3 部門長に事故があるときは,あらかじめ部門長が指名した部門員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 部門会議は,部門員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 部門会議の議事は,出席部門員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(部門員以外の者の出席)

第7条 部門会議が必要と認めたときは,部門会議に部門員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 部門会議の庶務は,学生支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか,部門会議の運営に関し必要な事項は,部門長が別に定める。

この細則は,令和7年4月1日から施行する。

旭川医科大学教育センター医学・看護学研究教育部門細則

令和6年11月13日 教育センター運営会議決定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12章 教育・研究・実験施設
沿革情報
令和6年11月13日 教育センター運営会議決定