○旭川医科大学教育センター臨床実習部門細則
令和6年11月13日
教育センター運営会議決定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学教育センター規程(平成18年旭医大達第95号)第5条第2項の規定に基づき,臨床実習部門(以下「部門」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 部門は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 臨床実習の実施に係る計画及び運営に関すること。
(2) 臨床実習に必要な施設及び設備に関すること。
(3) 臨床実習指針の作成に関すること。
(4) 臨床実習における各種インシデントに関すること。
(5) 臨床実習の成績評価に関すること。
(6) その他臨床実習の円滑な実施に関すること。
(組織)
第3条 部門は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育センターの専任教授
(2) 地域共生医育センター長
(3) 臨床医学講座の教授又は准教授 5人
(4) その他部門長が必要と認めた者 若干人
2 前項の部門員は,再任されることができる。
(部門長)
第5条 部門に部門長を置き,第3条第1項第3号の部門員のうちから教育センター運営会議議長が指名した部門員をもって充てる。
2 部門長は,部門会議を招集し,その議長となる。
3 部門長に事故があるときは,あらかじめ部門長が指名した部門員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 部門会議は,部門員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 部門会議の議事は,出席部門員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(部門員以外の者の出席)
第7条 部門会議が必要と認めたときは,部門会議に部門員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 部門会議の庶務は,学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,部門会議の運営に関し必要な事項は,部門長が別に定める。
附則
この細則は,令和7年4月1日から施行する。