○旭川医科大学放射性同位元素研究施設規程
令和7年3月19日
旭医大達第37号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第24条第2項の規定に基づき,旭川医科大学放射性同位元素研究施設(以下「施設」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 施設は,本学における放射性同位元素を使用する実験,研究及び教育を行うことを目的とする。
(職員)
第3条 施設に,次に掲げる職員を置く。
(1) 施設長
(2) その他必要な職員
2 施設長は,本学の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充て,施設の業務を掌理する。
3 施設長の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,補欠の施設長の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営)
第4条 施設の運営に関する重要事項は,研究戦略企画室会議において審議する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,施設に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。