○旭川医科大学放射性同位元素研究施設規程

令和7年3月19日

旭医大達第37号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第24条第2項の規定に基づき,旭川医科大学放射性同位元素研究施設(以下「施設」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 施設は,本学における放射性同位元素を使用する実験,研究及び教育を行うことを目的とする。

(職員)

第3条 施設に,次に掲げる職員を置く。

(1) 施設長

(2) その他必要な職員

2 施設長は,本学の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充て,施設の業務を掌理する。

3 施設長の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,補欠の施設長の任期は,前任者の残任期間とする。

(運営)

第4条 施設の運営に関する重要事項は,研究戦略企画室会議において審議する。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか,施設に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

旭川医科大学放射性同位元素研究施設規程

令和7年3月19日 旭医大達第37号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12章 教育・研究・実験施設
沿革情報
令和7年3月19日 旭医大達第37号