○旭川医科大学実験実習機器センター運営委員会規程
令和7年3月19日
旭医大達第36号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学実験実習機器センター規程(令和7年旭医大達第35号)第4条第2項の規定に基づき,旭川医科大学実験実習機器センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は,旭川医科大学実験実習機器センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。
(構成)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1) センター長
(2) 一般教育及び看護学科の教授,准教授又は講師 1人
(3) 基礎医学の教授,准教授又は講師 2人
(4) 臨床医学の教授,准教授又は講師 2人
(5) センターの教員
(6) 研究支援課長
(7) その他センター長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときには,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,研究支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。