○旭川医科大学実験実習機器センター規程
令和7年3月19日
旭医大達第35号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第24条第2項の規定に基づき,旭川医科大学実験実習機器センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,本学における教育研究に必要な機器を適正に管理し,実験実習の用に供するとともに,研究者の実験技術の習得支援並びに機器,データ解析等の開発及び研究を行うことを目的とする。
(職員)
第3条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) その他必要な職員
2 センター長は,本学の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充て,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第4条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,旭川医科大学実験実習機器センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。