○旭川医科大学動物実験施設運営委員会規程
令和7年3月19日
旭医大達第34号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学動物実験施設規程(令和7年旭医大達第33号)第4条第2項の規定に基づき,旭川医科大学動物実験施設運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,旭川医科大学動物実験施設(以下「施設」という。)の運営に関する重要事項を審議する。
(構成)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 施設長
(2) 実験動物管理者 若干人
(3) 教授,准教授又は講師のうち施設利用者 4人
(4) 施設専任職員 若干人
(5) 研究支援課長
(6) その他施設長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,施設長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,研究支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。