○旭川医科大学動物実験施設規程
令和7年3月19日
旭医大達第33号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第24条第2項の規定に基づき,旭川医科大学動物実験施設(以下「施設」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(施設の目的)
第2条 施設は,本学における動物実験を主体とした研究,教育等を支援するため,動物実験を行う施設環境の維持,実験動物の飼養保管,実験動物の開発,研究技術支援等を行うことを目的とする。
(職員)
第3条 施設に,次に掲げる職員を置く。
(1) 施設長
(2) その他必要な職員
2 施設長は,本学の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充て,施設の業務を掌理する。
3 施設長の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,補欠の施設長の任期は,前任者の残任期間とする。
(実験動物管理者)
第4条 施設に実験動物管理者を置き,前条第1項第2号に規定する者のうちから施設長が推薦し,学長が指名する者をもって充て,施設長を補佐する。
2 実験動物管理者の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,当該実験動物管理者を推薦した施設長の任期を超えないものとする。
(運営委員会)
第5条 施設の運営に関する重要事項を審議するため,旭川医科大学動物実験施設運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,施設に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。