○国立大学法人旭川医科大学における学内規則等の区分及び制定手続等に関する規程

令和7年3月19日

旭医大達第28号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)(以下「組織及び運営規則」という。)第39条第3項の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「法人」という。)における学内規則等の区分及び制定(改廃を含む。以下同じ。)手続等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「学内規則等」とは,次条第1項各号に掲げるものをいう。

2 この規程において「部局」とは,組織及び運営規則第5章に規定する本学の組織及び同規程第34条に規定する事務組織をいう。

3 この規程において「部局長」とは,前項に掲げる部局の長をいう。

4 この規程において「役員会等」とは,役員会,経営協議会及び教育研究評議会をいう。

5 この規程において「委員会等」とは,前項に掲げる役員会等のほか,学内の各種委員会をいう。

(学内規則等の区分)

第3条 学内規則等の区分は,次に掲げるとおりとする。

(1) 学則

(2) 規則

(3) 規程

(4) 細則

(5) 要項

(6) 申合せ

(順位)

第4条 学内規則等の順位は,前条第1項に掲げる順位によるものとし,下位の学内規則等は上位の学内規則等の規定に反して制定することはできない。

(名称)

第5条 学内規則等の名称は,原則として,法人の業務及び運営に係る事項は「国立大学法人旭川医科大学」を,旭川医科大学(以下「大学」という。)の業務及び運営に係る事項は,「旭川医科大学」を冠し,そのほか,部局又は委員会等の当該組織にかかる運用に関する事項には,大学名の次に当該部局又は委員会等名を付するものとする。

(学則)

第6条 学則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第7項及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条第1項に規定する事項を定めるものをいう。

(規則)

第7条 規則は,法人及び大学の運営の根幹に係る事項又は法令に基づく事項を定めるものをいう。

(規程)

第8条 規程は,学則,規則,若しくは法令等に基づき委任された事項又はこれらを実施するための必要な事項を定めるものをいう。

(細則)

第9条 細則は,規則及び規程の実施のために必要な細目的,技術的事項等を定めるものをいう。

2 部局又は委員会等の長が細則を定めたときは,速やかに学長へその旨を報告するものとする。

(要項)

第10条 要項は,規則,規程及び細則を根拠としない独立したもので,業務遂行上必要な事項で,事務的な取扱方法及び実施手順等について定めるものをいう。

2 部局長又は委員会等の長が要項を定めたときは,速やかに学長へその旨を報告するものとする。

(申合せ)

第11条 申合せは,規則,規程,細則及び要項の解釈,運用等について定めるものとする。

2 部局長又は委員会等の長が申合せを定めたときは,速やかに学長へその旨を報告するものとする。

(制定権者及び審議機関)

第12条 学内規則等の制定権者及び審議機関は,次の表に掲げるとおりとする。

学内規則等の区分

制定権者

審議機関

学則

学長

役員会(学科,専攻その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項並びに役員会が定める重要な事項),経営協議会(経営に関する重要な事項),教育研究評議会(教育研究に関する重要な事項)

規則

学長

役員会(役員会が定める重要な事項),経営協議会(経営に関する重要な事項),教育研究評議会(教育研究に関する重要な事項)

規程

学長

学内の各種委員会(内容に応じて,役員会等)

細則,要項,申合せ

学長

学内の各種委員会(内容に応じて,役員会等)

部局長及び委員会等の長

学内の各種委員会

2 役員会等に付議する場合は,必要に応じて,事前に学内の各種委員会で審議するものとする。

3 役員会に付議する場合は,必要に応じて,事前に経営協議会又は教育研究評議会で審議するものとする。

(学内規則等の形式等)

第13条 学内規則等の形式は,原則として,法令の形式に準ずるものとする。

2 要項及び申合せの形式は,法令の形式に準じないことができる。

3 学則,規則及び規程には,一連の整理番号を暦年ごとに付すものとする。

4 前項に規定する整理番号は,総務課において管理する。

(審議の省略)

第14条 第12条の規定にかかわらず,法令又は学内規則等に基づく条文の整備その他定型的又は軽易な改正を行うものとして,次の各号のいずれかに該当すると学長が認めた場合は,審議機関への審議を省略することができる。ただし,当該学内規則等について審議することの定めが別途ある場合を除く。

(1) 法令又は学内規則等の制定改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に関するもの

(2) 組織の設置改廃等による組織の名称,職名等の整備に関するもの

(3) 用語の整理,条,項又は号の繰上げ又は繰下げその他の定型的な変更に関するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか,内容が定型的又は軽易であるもの

(事前協議及び調整)

第15条 学内規則等を制定又は改廃する場合は,委員会等への付議に先立ち,あらかじめ関係の部局及び総務課と十分な協議及び調整を行うものとする。

2 前項の場合において,総務課と協議するに当たっては,当該学内規則等の原案に,制定理由,委員会等への付議の有無を付すとともに,必要に応じて関係資料を添付するものとする。

3 委員会等への付議手続は所掌部署が行うものとする。

(制定手続)

第16条 学内規則等を制定するにあたっては,総務課において起案し,制定者の決裁を受けるものとする。

(審議及び制定手続きの例外)

第17条 第12条の規定にかかわらず,学長選考に係る諸規則の審議及び制定については学長選考・監察会議がこれを定める。

(規則事務の総括)

第18条 学内規則等に関する総括事務は,総務課において処理する。

(学内規則等の所管)

第19条 学内規則等は当該規則等に係る事務を分掌する事務局各課が,それぞれ所管する。

2 事務局各課は,所管する学内規則等について定期的に精査し,必要に応じて改廃手続きを行うものとする。

(主管官公庁への届出等)

第20条 学内規則等の制定改廃に伴う主管官公庁等への届出等の事務手続は,当該学内規則等を所管する事務局各課において行うものとする。

(学内周知)

第21条 学内規則等を制定したときは,学内に周知するものとする。

(内規)

第22条 部局等の長は,学内規則等の実施に関し必要とする事項,部局等の運営等に関し必要とする事項又は当該部局等の業務若しくは事務処理に関し必要とする事項について,当該部局等の内規として定めることができる。ただし,学内規則等の規定に反して定めることができない。

2 前項にかかる内規の名称については,必要に応じて他の名称を使用することができる。

3 部局等の長は,所管する内規について定期的に精査し,見直しを行うものとする。

4 当該内規は,原則,旭川医科大学規程集に掲載しないものとする。

(雑則)

第23条 この規程に定めるもののほか,学内規則等の制定に関し必要な事項は別に定める。

1 この規程は,令和7年3月19日から施行する。

2 この規程施行の際,現に制定されている学内規則等については,この規程により制定されたものと見なす。

国立大学法人旭川医科大学における学内規則等の区分及び制定手続等に関する規程

令和7年3月19日 旭医大達第28号

(令和7年3月19日施行)