○旭川医科大学解剖実習の見学受入れ要項

令和7年3月19日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,看護師,理学療法士,作業療法士,管理栄養士などの医療技術者等の養成を目的とする学校若しくは養成所,医療関係団体等(以下「養成機関」という。)の長からの申請を受け,旭川医科大学(以下「本学」という。)解剖学講座(機能形態学分野)(以下「担当講座」という。)における解剖見学実習又は解剖参加実習の受入れに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要項において,解剖見学実習とは,担当講座の教員が標本を用いて解説しながら行う解剖実習を見学する実習をいう。

2 この要項において,解剖参加実習とは,本学学生の解剖実習を見学する実習をいう。

3 この要項において,実習生とは,実習に参加する学生をいう。

(申請及び許可)

第3 解剖見学実習又は解剖参加実習を希望する養成機関の長は,別記様式による申請書を学長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったとき,学長は,本学の業務に支障がないと認めたときに限り,許可することができる。

3 受け入れる実習の種別については,養成機関からの希望,実習時期の状況等を鑑みて,担当講座が決めることとする。

(受入手数料)

第4 前条第2項の許可を受けた養成機関の長は,受入手数料として次の表に定める金額を,所定の期日までに納入しなければならない。ただし,実習生が在籍する養成機関から,下表に定める金額を上回る額の申出があるときは,当該申出額が適当であると学長が認めた場合,当該申出額を受入手数料の額とすることができる。

実習名

徴収区分

金額

解剖見学実習

実習生1人1回当たり

1,100円

解剖参加実習

実習生1人1回当たり

1,650円

2 前項の受入手数料を所定の期日までに納入しないときは,学長は,実習許可を取り消すものとする。

3 既納の受入手数料は,これを還付しない。

(実習の停止及び取消し)

第5 実習生が,本学の諸規程に違反し,又は実習生としてふさわしくない行為をした場合は,学長は,直ちに実習を停止させ,又は実習の許可を取り消すことができる。

(原状回復及び損害賠償)

第6 実習生が,設備,備品等を破損又は滅失した場合は,当該実習生の養成機関の長は,速やかに原状回復又は損害賠償しなければならない。ただし,事情によっては,その責任を減免することがある。

(事務)

第7 解剖見学実習又は解剖参加実習の受入れに関する庶務は,学生支援課において処理する。

(雑則)

第8 この要項に定めるもののほか,解剖見学実習又は解剖参加実習に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この要項は,令和7年3月19日から実施する。

画像

旭川医科大学解剖実習の見学受入れ要項

令和7年3月19日 学長裁定

(令和7年3月19日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
令和7年3月19日 学長裁定