○旭川医科大学国際医療人枠学生に対する費用助成要項

令和7年3月24日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)に在籍する国際医療人枠学生(以下「学生」という。)が負担した外部英語試験の受験料又は語学研修並びに海外留学等の費用に関する助成について,必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2 この要項において,「国際医療人枠学生」とは,本学が実施する国際医療人特別選抜により本学に入学した学生及び国際医療人枠で本学に編入学した学生をいう。

(助成対象)

第3 学生に費用を助成する対象は,次の各号のいずれかに該当する費用とする。

(1) TOEFLの受験料

(2) 語学研修,海外留学等にかかる費用のうち,航空賃,宿泊料,保険料及び実習受け入れ施設に支払う実習費用(航空賃及び宿泊料の算定は本学旅費規程に準じるものとする)

(3) その他,前2号に準ずるものと学長が認めたもの

(助成の申請及び決定)

第4 助成を受けようとする者は,別に定める申請書に,自らの支払いが確認できる領収書の写し等を添えて,学長に願い出るものとする。

2 学長は,前項の申請があったときは,助成の可否を決定し,その結果を申請者に通知するものとする。

(助成額)

第5 助成額は,在籍中の総額で1人当たり最大50万円とする。

(助成方法)

第6 助成方法は,銀行振込等により,助成決定日の翌月末までに助成額を助成対象となる学生に支払うものとする。

(助成の取扱)

第7 学生が,旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号)第26条に該当し休学となった場合又は旭川医科大学学生の懲戒等に関する規程(平成27年旭医大達第20号)第3条第2号に該当し停学となった場合,休学又は停学期間中の助成は行わないものとする。

(助成の取消し及び返還)

第8 学生が提出した書類等に虚偽があった場合,助成を取り消すものとする。この場合において,学生は,既に受給した助成金額を返還しなければならない。

(事務)

第9 国際医療人枠学生に対する費用助成に関する事務は,関係各課の協力を得て,学生支援課において処理する。

(雑則)

第10 この要項に定めるもののほか,国際医療人枠学生に対する費用助成に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この要項は,令和7年3月24日から実施する。

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旭川医科大学国際医療人枠学生に対する費用助成要項

令和7年3月24日 学長裁定

(令和7年3月24日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
令和7年3月24日 学長裁定