○旭川医科大学病院外来運用委員会細則

令和7年3月12日

病院長裁定

(設置)

第1条 旭川医科大学病院規程(平成16年旭医大達第84号)第15条の規定に基づき,旭川医科大学病院に旭川医科大学病院外来運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 外来診療に関すること。

(2) 外来患者の円滑な受診に関すること。

(3) 外来と病棟の連携に関すること。

(4) 外来の施設,設備に関すること。

(5) その他外来の運用に関すること。

(構成)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 外来主任科長

(2) 外来医長

(3) 経営企画部長

(4) 経営企画部副部長(医療情報担当)

(5) 薬剤部副部長のうちから 1人

(6) 副看護部長のうちから 1人

(7) 外来看護師長

(8) 外来化学療法センター看護師長

(9) 診療技術部臨床検査・輸血部技術部門長

(10) 診療技術部放射線技術部門長

(11) 診療技術部臨床工学技術部門長

(12) 患者総合サポートセンター副センター長のうちから 1人

(13) 経営企画課長

(14) 医療支援課長

(15) 医事課長

(16) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第16号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第5号第6号第12号及び第16号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(委員会の開催等)

第6条 委員会は,年1回開催する。ただし,委員長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。

2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 第3条第2号から第16号に規定する委員が,やむを得ない理由により委員会に出席できない場合には,あらかじめ委員長の了承を得た者を代理に出席させることができる。この場合において,代理出席した者は,第3条に規定する委員とみなす。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,医事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和7年3月12日から施行する。

旭川医科大学病院外来運用委員会細則

令和7年3月12日 病院長裁定

(令和7年3月12日施行)