○旭川医科大学病院麻酔科医アシスタント臨床工学技士業務管理委員会規程

令和7年2月12日

旭医大達第7号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に,旭川医科大学病院麻酔科医アシスタント臨床工学技士業務管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規程において「麻酔科医アシスタント臨床工学技士(以下「麻酔科医アシスタント」という。)」とは,臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働大臣指定による研修(以下「研修」という。)を修了した臨床工学技士をいう。

(審議事項)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 麻酔科医アシスタント業務の医療安全に関すること。

(2) 研修実施後の検証・評価に関すること。

(3) 麻酔科医アシスタントの活動範囲や裁量権に関すること。

(4) 麻酔科医アシスタントの指導体制に関すること。

(5) その他麻酔科医アシスタントの取扱いに関すること。

(組織)

第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 麻酔科蘇生科長

(2) 手術部長

(3) 集中治療部長

(4) 看護部長

(5) 医療安全管理部の医師 若干人

(6) 診療科の医師 若干人

(7) 手術部技士長

(8) 経営企画課長

(9) 医療支援課長

(10) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第5号第6号及び第10号に掲げる委員は,病院長が指名する。

(任期)

第5条 前条第1項第5号第6号及び第10号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き,麻酔科蘇生科長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 委員会は,委員の過半数の出席が無ければ議事を開くことができない。

2 第4条第1項第2号から第10号に規定する委員が,やむを得ない理由により委員会に出席できない場合には,あらかじめ委員長の了承を得た者を代理として出席させることができる。この場合において,代理出席した者は,第4条第1項に規定する委員とみなす。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第9条 委員会の事務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,令和7年2月12日から施行する。

旭川医科大学病院麻酔科医アシスタント臨床工学技士業務管理委員会規程

令和7年2月12日 旭医大達第7号

(令和7年2月12日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
令和7年2月12日 旭医大達第7号