○旭川医科大学医学部看護学科教育プログラム評価規程
令和7年1月8日
旭医大達第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)の教育の内部質保証に資するため,本学医学部看護学科の教育プログラム及び看護学教育の実施状況(以下「看護学科教育プログラム等」という。)について,自ら行う点検及び評価(以下「自己点検・評価」という。)等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(自己点検・評価の実施方法等)
第2条 看護学科教育プログラム等の自己点検・評価を実施するため,本学に医学部看護学科教育プログラム評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる事項を審議及び実施する。
(1) 看護学科教育プログラム等の自己点検・評価の基本方針及び実施基準等の策定に関すること。
(2) 看護学科教育プログラム等の自己点検・評価の実施に関すること。
(3) 前号の自己点検・評価の結果(以下「評価結果」という。)の公表に関すること。
(4) その他看護学科教育プログラム等の自己点検・評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(評価担当)
(2) 病院長
(3) 看護部長
(4) 看護学科に所属する教員 若干人
(5) 一般教育に所属する教員 若干人
(6) 事務局長
(7) 学外の有識者 若干人
(8) 看護学科の学生 若干人
(9) その他委員会が必要と認めた者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(点検評価事項等)
第7条 看護学科教育プログラム等の具体的な自己点検・評価の項目及び実施時期は,委員会が別に定める。
(専門部会)
第8条 委員会に,自己点検・評価に係る専門的事項を処理するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は委員会が別に定める。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員会が必要と認めたときは,委員会又は専門部会に委員以外の者を出席させ,説明又は意見を聞くことができる。
(評価結果の対応)
第10条 学長は,委員会が実施した評価結果に基づき改善が必要と認められるものについては,その改善に努めるものとする。
2 学長は,評価結果に基づき関連する学内の委員会等において改善策を検討することが適当と認められる事項については,当該事項の改善策の検討を関連委員会等に付託するものとする。
3 委員会は,評価結果を本学ホームページで公表するものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は,学生支援課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,看護学科教育プログラム等に係る自己点検・評価に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
1 この規程は,令和7年1月8日から施行する。