○旭川医科大学医学部医学科の卒前・卒後一貫教育に関する検討会議規程
令和7年1月8日
旭医大達第2号
(設置)
第1条 旭川医科大学に,旭川医科大学医学部医学科の卒前・卒後一貫教育に関する検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(目的)
第2条 検討会議は,地域の医療ニーズに応える医師を養成するため,卒前・卒後の一貫した教育体制及びキャリア支援の充実について審議する。
(組織)
第3条 検討会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長(教育担当)
(3) 医学科長
(4) 入学センター長
(5) 教育センター長
(6) 地域共生医育センター長
(7) 卒後臨床研修センター長
(8) 専門医育成・管理センター長
(9) 事務局長
(10) 地域医療機関で医療者の育成に携わる者 若干名
(11) 地域医療行政に携わる者 若干名
(12) 医学科の学生 若干名
(13) 研修医 若干名
(14) その他学長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(議長)
第5条 検討会議に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,検討会議を招集し,会務を掌理する。
3 議長に事故があるときは,第3条第1項第2号に規定する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 検討会議は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 検討会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 検討会議が必要と認めたときは,検討会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 検討会議に,卒前・卒後一貫教育に関する専門的事項を処理するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は検討会議が別に定める。
(庶務)
第9条 検討会議の庶務は,学生支援課,入試課及び経営企画課の協力を得て,総務課が処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,検討会議の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この規程は,令和7年1月8日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。