○旭川医科大学における論文のオープンアクセス化に係るインセンティブに関する要項

令和6年12月4日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における研究者が,本学がOA出版枠を含む包括的な契約を締結している出版社が対象とする電子ジャーナルへ,OA出版枠を超過して論文のオープンアクセスによる投稿を行った場合のインセンティブについて,必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2 この要項における用語の定義は,次のとおりとする。

(1) 「APC」とは,オープンアクセス出版(以下「OA出版」という。)の論文掲載料をいう。

(2) 「OA出版枠」とは,本学が出版社と締結した包括的な契約のうちAPCを大学が先に支払っている枠をいう。

(3) 「対象論文」とは,本学がOA出版枠を含む包括的な契約を締結している出版社が対象とする電子ジャーナルへ,OA出版を行う論文をいう。

(4) 「インセンティブ」とは,OA出版に係る報奨金をいう。

(対象者)

第3 インセンティブの対象者は,旭川医科大学における論文のオープンアクセス支援制度実施規程(令和6年旭医大達第145号。)第3条に定める者のうち,OA出版枠を超過した対象論文を投稿した者とする。

(インセンティブの配分)

第4 インセンティブは,対象論文の投稿を行った各出版社に支払うAPCの金額の50%とする。ただし,支払い金額が外貨の場合には,支払い日の為替レートで円貨を求めた額を支払額とする。

2 研究者が他の団体等からAPC支援として補助金や助成金等(以下「他の補助金等」という。)を受けて支払った場合には,他の補助金等を差し引いた額の50%とする。

3 前2項にかかわらず,為替の変動により金額を変更する場合がある。

4 論文の投稿時に発生する論文投稿料(Submission Charge),カラーチャージ,ページ超過料,表紙掲載料,別刷料は,研究者において負担する。

5 インセンティブの実施にかかる財源の確保状況によっては,インセンティブの配分を停止する場合がある。

(インセンティブの受給申請等)

第5 インセンティブの適用を受けようとする者は,別紙様式1にAPCの領収書又は請求書(Invoice)と投稿論文の写しを添付して申請しなければならない。

2 図書館長は,申請のあった論文等について確認し,別紙様式2のインセンティブ配分額決定通知書を研究者に交付した上,1ヶ月以内にインセンティブを支出するものとする。

(事務)

第6 インセンティブに関する事務は,図書館情報課が行う。

この要項は,令和7年4月1日から実施する。

画像

画像

旭川医科大学における論文のオープンアクセス化に係るインセンティブに関する要項

令和6年12月4日 学長裁定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11章 図書館
沿革情報
令和6年12月4日 学長裁定