○旭川医科大学における財務及び会計の事務に関する職務権限細則

令和6年12月27日

学長裁定

(目的)

第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号。以下「会計規程」という。)の規定に基づき,財務会計事務についての職務権限の委任に関して,財務及び会計に関する職務権限及びその責任に関し必要な事項を定め,もって業務の効率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 組織における業務遂行上の地位をいう。

(2) 職務 それぞれの職位に与えられた業務をいう。

(3) 権限 職務を遂行する上で必要な機能が及ぶ範囲をいう。

(4) 起案 立案,提案等をすることをいう。

(5) 承認 上位の職位にある者が下位の職位にある者の起案に同意することをいう。

(6) 決裁 権限の行使を決定することをいう。

(職務権限の委任)

第3条 財務及び会計に関する職務権限の委任については,別表1のとおりとする。

(職務権限及び責任)

第4条 前条の規定により職務権限を委任された者(以下「受任者」という。)は,自らの職務権限の行使又は不行使の結果について責任を負わなければならないことを十分に認識し,確実にその職務を遂行しなければならない。

(監督)

第5条 受任者の上位の職位にある者は,受任者の行う職務権限の行使又は不行使について,監督する義務を負うものとする。

(受任者の事故等による職務権限の委任)

第6条 学長は,事故その他の理由により受任者がその権限を行使し得ない場合は,受任者の上位の職位にある者にその職務を委任することができる。ただし,業務上必要と認めるときは,別に指名した職員に職務を委任することができる。

(報告)

第7条 受任者は,自らの職務権限の行使または不行使について,必要に応じて上位の職位にある者に報告しなければならない。

2 受任者は,重要な職務又は学長若しくは上位の職位にある者から特に指示された職務について,随時その進捗状況を学長又は上位の職位にある者に報告しなければならない。

(改廃)

第8条 この細則の改廃は,学長が行う。

1 この細則は,令和7年1月1日から施行する。

2 旭川医科大学財務会計事務の委任に関する細則(令和元年8月30日学長裁定)は,廃止する。

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旭川医科大学における財務及び会計の事務に関する職務権限細則

令和6年12月27日 学長裁定

(令和7年1月1日施行)