○旭川医科大学病院身体的拘束最小化チーム細則

令和6年11月13日

病院長裁定

(設置)

第1条 旭川医科大学病院規程(平成16年旭医大達第84号)第15条の規定に基づき,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に身体的拘束最小化チーム(以下「チーム」という。)を置く。

(目的)

第2条 チームは,本院の患者に対して身体的拘束を行う場合に適切な対策を講じることを目的とする。ただし,本院精神科神経科の患者については,行動制限最小化委員会において対応するものとする。

(定義)

第3条 この細則において「身体的拘束」とは,患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に,抑制帯等,患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して,一時的に当該患者の身体を拘束し,その運動を抑制する行動の制限をいう。

(活動事項)

第4条 チームは,次に掲げる事項について活動する。

(1) 身体的拘束の実施状況を把握し,職員に定期的に周知徹底すること。

(2) 身体的拘束を最小化するための指針(以下「指針」という。)を作成し,職員に周知し活用すること。

(3) 本条第1号を踏まえ,定期的に指針の見直しを行うこと。

(4) 入院患者に関わる職員を対象として,身体的拘束の最小化に関する研修を定期的に行うこと。

(5) その他身体的拘束に関すること。

(組織)

第5条 チームは,次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 専任の医師又は専任の歯科医師 若干人

(2) 専任の看護師 1人

(3) 薬剤師 1人

(4) メディカルソーシャルワーカー 1人

(5) 医療支援課長

(6) その他チームが必要と認める者 若干人

2 前項第1号から第4号まで及び第6号の構成員は病院長が指名する。

(チーフ)

第6条 チームにチーフを置き,病院長が指名する者をもって充てる。

2 チーフは,病院長の命を受け,チームの活動に関することを掌り,構成員を統括する。

(会議)

第7条 身体的拘束に関する活動事項を検討するため,チームに会議を設ける。

2 チーフは,前項の会議を招集し,その議長となる。

3 チーフに事故があるときは,チーフがあらかじめ指名した構成員が,前項の職務を代行する。

(庶務)

第8条 チームに関する庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか,チームの運営に関し必要な事項は,別に定める。

この細則は,令和6年11月13日から施行する。

旭川医科大学病院身体的拘束最小化チーム細則

令和6年11月13日 病院長裁定

(令和6年11月13日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
令和6年11月13日 病院長裁定