○旭川医科大学副学長業績評価要項
令和6年10月9日
学長裁定
(趣旨)
第1 この要項は,副学長として所掌する業務の管理運営及び遂行能力の向上を図ることで,旭川医科大学(以下「本学」という。)の教育・研究・診療・大学運営等の更なる向上に資することを目的とし,本学における副学長の業績評価の実施について基本的事項を定めるものとする。
(評価者)
第2 評価者は学長とする。
(被評価者)
第3 被評価者は副学長とする。
(評価対象期間)
第4 副学長の業績評価は当該職の任期における活動実績を対象として実施し,毎年度行うものとする。
(評価の方法)
第5 副学長の業績評価の具体的実施方法は,学長が別に定める。
(評価の結果)
第6 学長は,副学長の業績評価を実施し,評価結果を通知する。
2 副学長の業績評価の結果については,全体の評価結果を役員会に報告する。
(雑則)
第7 この要項に定めるもののほか,副学長の業績評価に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この要項は,令和6年10月9日から実施する。