○旭川医科大学病院長補佐会議規程に関する申合せ

令和6年9月11日

病院長裁定

第2条関係

業務の質改善に関する企画立案及び評価については,次により行うものとする。

(1) 病院機能にかかる自己点検及び自己評価の実施

(2) 自己点検及び自己評価の病院運営委員会への報告

(3) 点検及び評価項目内容の検討

(4) 前各号に掲げるもののほか,業務の質改善に関する企画立案及び評価に関すること

附 記

この申合せは,令和6年9月11日から実施し,令和6年9月1日から適用する。

旭川医科大学病院長補佐会議規程に関する申合せ

令和6年9月11日 病院長裁定

(令和6年9月11日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
令和6年9月11日 病院長裁定