○旭川医科大学医学部履修登録単位数の上限に関する規程
令和6年7月17日
旭医大達第103号
(趣旨)
第1条 この規程は,学修すべき授業科目を精選することで十分な学修時間を確保し,授業内容を深く真に身につけることを目的として,履修科目として登録することができる単位数の上限に関し,必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 履修科目として登録することができる単位数の上限は,医学科においては基礎教育科目,看護学科においては一般基礎科目を開講する学年に適用する。
(単位数の上限)
第3条 履修科目として登録することができる単位数の上限は,学科,学年に応じ次表のとおりとする。
学科 | 学年 | 単位数の上限 | 適用カリキュラム |
医学科 | 第1学年 | 36単位 | 令和6年4月入学者から適用の2024カリキュラム |
看護学科 | 第1学年 | 36単位 | 令和4年4月入学者から適用の2022カリキュラム |
(協定に基づく大学の単位)
第4条 前条の単位数には,旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号。)第14条に定める,他の大学等との協議に基づき履修できる授業科目の単位数を含むものとする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,履修登録単位数の上限に関し必要な事項は,教務・厚生委員会の議を経て別に定める。
附則
この規程は,令和6年7月17日から施行する。