○旭川医科大学国際・社会連携室要項
令和6年8月1日
事務局長裁定
(設置)
第1 旭川医科大学総務課に,国際・社会連携室(以下「連携室」という。)を置く。
(任務)
第2 連携室は,次に掲げる事項を任務とする。
(1) 国際交流推進センターの事務に関すること。
(2) 国際連携・国際交流活動に関すること。
(3) 地域連携活動に関すること。
(4) 広報活動に関すること(他課の所掌に属するものを除く)。
(5) 旭川医科大学基金に関すること。
(組織)
第3 連携室は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 室員
(室長)
第4 室長は,総務課長又は同課々長補佐のうちから事務局長が指名する者をもって充てる。
2 室長は,上司の命を受け,連携室の事務を統括する。
(室員)
第5 室員は,国際企画係及び広報・社会連携係の構成員をもって充てる。
2 室員は,室長の命を受け,連携室の事務をつかさどる。
(委嘱)
第6 室長及び室員は,事務局長が委嘱する。
(雑則)
第7 この要項に定めるもののほか,連携室の運営に関し必要な事項は,事務局長が別に定める。
附則
この要項は,令和6年8月1日から実施する。