○旭川医科大学病院ドクタースマホ運用管理委員会規程

令和6年7月10日

旭医大達第101号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下,「本院」という。)に,ドクタースマホ運用管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) ドクタースマホ 本院が医師等に貸与するスマートフォンのこと。

(2) アプリ ドクタースマホにインストールされるアプリケーションソフトウエアのこと。

(審議事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) ドクタースマホ及びアプリの導入,運用及び管理に関すること。

(2) その他ドクタースマホ及びアプリに関すること。

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 病院長

(2) 内科(循環器・腎臓)の医師 1人

(3) 外科(血管・呼吸・腫瘍)の医師 1人

(4) 外科(心臓大血管)の医師 1人

(5) 眼科 の医師 1人

(6) 麻酔科蘇生科 の医師 1人

(7) 脳神経外科 の医師 1人

(8) 臨床検査・輸血部長

(9) 手術部長

(10) 放射線部長

(11) 放射線部技師長

(12) 救命救急センター長

(13) 医療情報システム安全管理責任者

(14) 遠隔医療センター長

(15) 看護部長又は看護部副部長のうち 1名

(16) 事務局次長(病院担当)

(17) 経営企画課長

(18) 施設課長

(19) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第2号から第7号まで及び第15号第19号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き,病院長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 第4条第1項に規定する委員が,やむを得ない理由により委員会に出席できない場合は,その代理の者を出席させることができる。

4 前項の規定による代理出席者は,第4条に規定する委員とみなす。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会は,委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

1 この規程は,令和6年7月10日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。

旭川医科大学病院ドクタースマホ運用管理委員会規程

令和6年7月10日 旭医大達第101号

(令和6年7月10日施行)