○旭川医科大学医学部看護学科ダブルアポイントメント制度に関する規程
令和6年7月17日
旭医大達第93号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における教育と本学病院(以下「本院」という。)における臨床との両分野で看護師が活躍するためのダブルアポイントメント制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「ダブルアポイントメント制度」とは,本院看護師が職名及び身分を維持したまま,教員の称号を付与され本学の教育活動に従事することができる制度をいう。
(適用期間)
第3条 ダブルアポイントメント制度の適用期間は1年以内の範囲で,ダブルアポイントメント制度を適用する職員(以下「適用職員」という。)ごとに定めるものとする。ただし,業務上の都合により,適用職員の同意を得て延長又は短縮することができるものとし,延長する場合は適用期間が通算5年を超えないものとする。
(手続き)
第4条 ダブルアポイントメント制度を適用しようとする場合は,看護部長及び看護学科長が,次の書類により教育担当の副学長及び病院長に申し出るものとする。
(1) 申請書
(2) 履歴書
(3) 研究業績書
2 教育担当の副学長及び病院長は,前項の申出を受けたときは,学長に推薦するものとする。
3 学長は,前項の推薦を受けたときは,大学運営会議に諮り教育研究評議会の議を経て,ダブルアポイントメント制度の適用の可否を決定する。
(称号付与)
第5条 学長は,適用職員に対して,高度実践看護准教授,高度実践看護講師又は高度実践看護助教の称号を付与する。
2 前項の称号の付与は,大学運営会議に諮り教育研究評議会の議を経て学長が行う。
(勤務時間の取扱い)
第6条 適用職員の労働時間については1箇月以内の変形労働時間制を適用し,教育と臨床の業務を行う勤務時間の割合については,看護部長と看護学科長と協議の上,決定する。
(ダブルアポイントメント手当)
第7条 適用職員には,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号)第34条の第13に定めるダブルアポイントメント手当を支給する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,ダブルアポイントメント制度の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和6年9月1日から施行する。