○旭川医科大学情報システム運用委員会規程
令和6年6月19日
旭医大達第85号
(設置)
第1条 旭川医科大学情報システム運用基本規程(令和6年旭医大達第84号)第8条第2項の規定に基づき,旭川医科大学(以下「本学」という。)に情報システム運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 関連規程の遵守の励行及び違反に対する措置等の重要な事項に関すること。
(2) 情報システムに関する重要な規則の制定又は改廃に関すること。
(3) 情報システムの導入,更新及び廃棄に関すること。
(4) 情報システムに係るリスク評価及び対応の監査結果に関すること。
(5) その他本学の情報システムの運用・管理に関すること。
(構成)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 全学情報統括責任者
(2) 全学情報システム管理者
(3) 情報システム管理者
(4) 部局情報システム管理者のうちから若干人
(5) その他学長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,職務を代行する。
(委員会の開催及び議事)
第6条 委員会は,年に1回開催するものとする。ただし,委員長が必要と認めたときは,その都度開催する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,図書館情報課が関係各課等の協力を得て処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規程は,令和6年6月19日から施行する。