○旭川医科大学クラウドファンディング実施規程
令和6年6月19日
旭医大達第82号
(目的)
第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)においてクラウドファンディング及びそれを活用したプロジェクトを実施する場合の手続きその他必要な事項を定め,もって,寄附習慣の醸成及び新たな寄附者の発掘につなげ,寄附金収入を拡大し,本学の教育研究等の活性化及び財務基盤の強化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところによるものとする。
(1) クラウドファンディング インターネットを通じて事業の内容を公開し,不特定多数の者に寄附を募り,賛同を得た者から寄附金を得ること。
(2) プロジェクト クラウドファンディングを活用し実施する事業
(3) 実施事業者 クラウドファンディングの実施に当たり,本学が選定した事業者
(4) 支援者 事業者を介して本学に寄附を行った者
(5) 支援金 クラウドファンディングを活用した結果,得られた寄附金
(クラウドファンディング実施の条件)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は,クラウドファンディングを実施することができない。
(1) 金品又は対価性のあるものによる返礼を前提とする場合
(2) 本学の社会的信頼を損なうおそれのある場合
(3) その他,学長が当該プロジェクトを実施することが適当でないと認めた場合
(プロジェクトの対象)
第4条 実施できるプロジェクトは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 教育研究に関するもの
(2) 学生の修学支援,大学生活等に関するもの
(3) 社会貢献活動に関するもの
(4) 施設・設備(診療に関するものを含む。)の充実に関するもの
(5) その他学長が認めたもの
(実施責任者)
第5条 クラウドファンディング及びプロジェクトを実施しようとする場合,プロジェクト実施責任者(以下「実施責任者」という。)を置くものとする。
2 実施責任者は,本学の職員とする。
3 実施責任者は,クラウドファンディング及びプロジェクトの実施に責任を負うとともに,その任務を誠実に遂行しなければならない。
(プロジェクトの立案)
第6条 実施責任者は,プロジェクト立案にあたり,支援者への対応を含めた実施計画及び目標金額設定に不備がないか十分に検討しなければならない。
2 実施責任者は,クラウドファンディングの目標金額を算出する際には,プロジェクト経費(謝金,旅費,消耗品費等の当該プロジェクトの実施に必要な経費),支援者への返礼に係る経費,実施事業者に支払う手数料及び第11条第2項に定める管理運営に係る経費を合算し,算定するものとする。
3 実施責任者は,退職等のやむを得ない事情によりプロジェクトを実施する人員が変更となる場合を勘案し,実施体制について十分に検討しなければならない。
(実施の申請)
第7条 実施責任者は,クラウドファンディング及びプロジェクトの実施を申請するときは,所定の様式により,学長に申請しなければならない。
(実施の決定)
第8条 学長は,前条の申請があったときは,大学運営会議に意見を求め,実施の可否を決定するものとする。
2 前項において,大学運営会議は,必要に応じてプロジェクト内容に関係する委員会等の意見を求めることができるものとする。
3 学長は,第1項の規定に基づき,クラウドファンディング及びプロジェクトの実施を決定した場合は,その旨を実施責任者に通知するものとする。
(実施の中断)
第9条 実施責任者は,クラウドファンディング及びプロジェクトの継続が困難であると合理的に判断した場合,その他クラウドファンディング及びプロジェクト運営上の重大な問題が発生した場合は,速やかに学長に報告するものとする。
2 学長は,前項の報告を受けた場合は,大学運営会議に意見を求め,クラウドファンディング及びプロジェクトの中断を決定する。この場合において,実施責任者は,事業者と協議の上,速やかに支援者に対して必要な措置を講ずるものとする。
(支援金の受入れ及び管理)
第10条 実施責任者は,支援金募集期間終了後速やかに,所定の様式により,学長に報告するものとする。
2 支援金は,寄附者からの直接の寄附として全額を受け入れることとし,受入れ及び管理については,この規程に定めるもののほか,旭川医科大学寄附金規程(平成16年旭医大達175号)の定めるところによるものとする。なお,支援金を受け入れる場合は,実施事業者から提出される寄附者の一覧を支援者からの寄附申込書とみなす。
(経費)
第11条 実施責任者がプロジェクトの遂行に充てることができる額は,支援金の総額から第2項に定める管理運営に係る経費及び実施事業者に支払う手数料を控除した額とする。
2 学長は,本学の管理運営に係る経費として,支援金総額に5%を乗じて得られた額を徴収することができる。
(領収書の交付)
第12条 学長は,支援金を受け入れたときは,支援者に寄附金領収書を発行するものとする。
(報告)
第13条 実施責任者は,プロジェクトの終了後速やかに,所定の様式により学長に報告しなければならない。
(庶務)
第14条 クラウドファンディングに関する申請・決定等に係る事務は,事務局各課等の協力を得て総務課において,寄附金受入に関する事務は,会計課及び総務課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,クラウドファンディング及びプロジェクトの実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,令和6年6月19日から施行する。
2 管理運営に係る経費については,第11条第2項の規定に関わらず,当分の間,徴収しないものとする。