○大学負担による手土産の支出について
令和6年4月23日
事務局長裁定
国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における大学負担による手土産の取扱いは,下記のとおりとする。
記
1.手土産で大学負担が認められるものについては,以下のものとする。
(1) 国際交流事業で実施する視察,研修その他これに準ずるもの。
(2) 職員の職務遂行中における事故その他相手方を見舞う必要があると認められるもの。
(3) 上記のほか,特殊な事情により大学として重要な謝礼・謝罪を行う必要があるもので,事前に学長,病院長もしくは事務局長の承認を得ているもの。
2.手土産の立替払支出は,原則認めない。支出にあたっては,大学負担となった経緯・理由が確認できる書面を作成のうえ,社会通念上妥当と認められる金額の範囲(1,500円~3,000円を目安とする。)で事前に発注担当者へ依頼を行うこと。
3.この取扱いは,令和6年4月23日から実施する。