○旭川医科大学教育予算管理委員会規程

令和6年3月13日

旭医大達第46号

(設置)

第1条 旭川医科大学に,旭川医科大学教育予算管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,教育担当副学長,学科長及び専攻長が,学長及び理事との連携のもと教育に関する予算及び経費について把握し,適切な執行を行う体制の確立に資するものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 医学科,看護学科及び医学系研究科の教育に必要な予算及び経費に関すること。

(2) 前号に係る予算の執行に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 学科長

(3) 専攻長

(4) 教育センター専任の教授

(5) 地域共生医育センター長

(7) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第7号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第7号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は第3条第1項第1号の委員を,副委員長は第3条第1項第2号及び第3号の委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,会計課その他関係各課の協力を得て学生支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

旭川医科大学教育予算管理委員会規程

令和6年3月13日 旭医大達第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
令和6年3月13日 旭医大達第46号