○旭川医科大学医学部教育ポリシー委員会規程
令和6年3月13日
旭医大達第45号
(設置)
第1条 旭川医科大学に,旭川医科大学医学部教育ポリシー委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 医学部における教育分野の理念及び目標に関すること。
(2) 医学部におけるディプロマポリシー,カリキュラムポリシー及びアドミッションポリシーに関すること。
(3) その他学長から意見を求められた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 学科長
(3) 教育センター専任の教授
(4) 入学センター長
(5) 入学センター副センター長
(6) 地域共生医育センター長
(7) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第7号の委員は,学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第7号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第8条 委員会に,必要に応じて,部会を置くことができる。
2 部会の組織,任務その他必要な事項は委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,関係各課の協力を得て,学生支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日旭医大達第121号)
この規程は,令和6年9月19日から施行する。