○旭川医科大学カリキュラム委員会規程

令和6年3月13日

旭医大達第42号

(設置)

第1条 旭川医科大学に,旭川医科大学カリキュラム委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 医学科及び看護学科のカリキュラムの立案・編成に関すること。

(2) 学年暦に関すること。

(3) 授業時間割に関すること。

(4) その他カリキュラムに関すること。

2 前項第1号及び第2号に関する事項並びに教務・厚生委員会における審議が適切な事項は,教務・厚生委員会に付議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 学科長

(3) 教育センター専任の教員

(4) 一般教育の教授 2人

(5) 基礎医学の教授 2人

(6) 臨床医学の教授 2人

(7) 看護学科の教授 2人

(8) 医学科及び看護学科の学生 各学年1人

(9) 学外の有識者 若干人

(10) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第4号から第10号までの委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第4号から第7号までの委員の任期は2年,同項第8号から第10号の委員の任期は1年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は第3条第1項第1号の委員を,副委員長は第3条第1項第2号の委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決する。

3 委員長は,教員のみによる審議又は報告が適切であると思料する場合には,第3条第1項第8号の委員を除いて議事を進行できるものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第8条 委員会に,第2条第1項第1号に定めるカリキュラムの立案・編成を効率的に行うため,学科毎にカリキュラム部会を置く。

2 医学科カリキュラム部会は,医学科長を部会長とする。

3 看護学科カリキュラム部会は,看護学科長を部会長とする。

4 前2項に定めるカリキュラム部会の構成員は,委員会の委員以外の教員から選任できるものとし,各部会長の推薦に基づき委員会で決するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,学生支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

旭川医科大学カリキュラム委員会規程

令和6年3月13日 旭医大達第42号

(令和6年4月1日施行)