○旭川医科大学カリキュラム委員会規程
令和6年3月13日
旭医大達第42号
(設置)
第1条 旭川医科大学に,旭川医科大学カリキュラム委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 医学科及び看護学科のカリキュラムの立案・編成に関すること。
(2) 学年暦に関すること。
(3) 授業時間割に関すること。
(4) その他カリキュラムに関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 学科長
(3) 教育センター専任の教員
(4) 一般教育の教授 2人
(5) 基礎医学の教授 2人
(6) 臨床医学の教授 2人
(7) 看護学科の教授 2人
(8) 医学科及び看護学科の学生 各学年1人
(9) 学外の有識者 若干人
(10) その他委員長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決する。
3 委員長は,教員のみによる審議又は報告が適切であると思料する場合には,第3条第1項第8号の委員を除いて議事を進行できるものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第8条 委員会に,第2条第1項第1号に定めるカリキュラムの立案・編成を効率的に行うため,学科毎にカリキュラム部会を置く。
2 医学科カリキュラム部会は,医学科長を部会長とする。
3 看護学科カリキュラム部会は,看護学科長を部会長とする。
4 前2項に定めるカリキュラム部会の構成員は,委員会の委員以外の教員から選任できるものとし,各部会長の推薦に基づき委員会で決するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,学生支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。