○旭川医科大学地域医療創成プロジェクト委員会規程
令和6年2月14日
旭医大達第23号
(設置)
第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)に,自治体,病院,企業等の組織(以下「自治体等」という。)による寄附講座設置によって,大学本来の機能である診療・教育・研究力を高めることで将来的な医師派遣等による地域医療に貢献するため,旭川医科大学地域医療創成プロジェクト委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 寄附講座設置を希望する自治体等への広報に関する事項
(2) 寄附講座設置を希望する講座等と自治体等とのマッチングに関する事項
(3) その他地域医療創成プロジェクトの実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 事務局長
(4) 事務局次長(病院担当)
(5) 研究支援課長
(6) その他学長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,第3条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,第3条第1項第2号に規定する委員をもって充てる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,研究支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
1 この規程は,令和6年2月14日から施行する。
2 この規程の施行の際に委嘱される委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。