○旭川医科大学病院の特命助教に関する要項

令和6年2月14日

病院長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学病院の特命助教に関し,必要な事項を定めるものとする。

(特命助教)

第2 病院長は,病院の救急体制の維持を図るため,救急科以外の診療科に所属する医員に特命助教を命ずることができる。

2 前項の呼称は,命ぜられている期間において学内及び学外で使用することができる。

(要件)

第3 特命助教に命ぜられる者は,次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 救急科以外の診療科に所属する医師で,医師免許取得後,5年以上を経過した者。

(2) 救急外来を月に3夜勤相当行うことが可能であること。

(任免)

第4 特命助教の選考は,次のとおり行う。

(1) 救急科の長は,候補者の所属長の了承を得た上で,候補者を別紙1により病院長に推薦する。

(2) 病院長は,前号の推薦があった候補者のうち適任と認めた者に対し特命助教を命じる。

(3) 異動,本人の希望その他の理由により特命助教を免ずる必要がある場合は,救急科の長は当該特命助教の所属長の了承を得た上で,病院長に報告し,病院長はそれに基づき特命助教を免ずるものとする。

(その他)

第5 特命助教は,次のとおり取り扱うものとする。

(1) 特命助教を命ぜられている期間の日給は17,000円とする。その他給与等の処遇については,医員のままとする。

(2) 公文書において当該呼称を使用する場合は,「医員(特命助教)」と記載する。

1 この要項は,令和6年4月1日から実施する。

2 この要項は,令和12年3月31日限り,その効力を失う。

画像

旭川医科大学病院の特命助教に関する要項

令和6年2月14日 病院長裁定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
令和6年2月14日 病院長裁定