○旭川医科大学における防犯カメラ管理運用規程
令和6年2月5日
旭医大達第18号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 防犯カメラは,次に掲げる目的のために設置する。
(1) 本学における犯罪行為の抑止及び事故発生の防止
(2) 本学の教職員及び学生,患者等の安全確保
(3) 本学の資産の保護
(4) 犯罪若しくは不当な行為又は事故が発生した場合における事実の確認
(1) 防犯カメラ 防犯又は避難誘導を目的として学内の特定の場所に継続的に設置されるもので,画像表示装置又は録画装置を備えるものをいい,撮影した画像を記録媒体に記録する機能がないもの並びに学術研究,診療及び設備等の管理を目的とするものは対象としない。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影し,表示及び記録されたものをいう。
(3) 部局等 大学及び病院(別図のとおりとする。)をいう。
(総括管理責任者)
第4条 本学に,防犯カメラ総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。
2 総括管理責任者は,防犯カメラの管理及び運用に関する業務を総括する。
(管理責任者)
第5条 防犯カメラを設置する部局等に防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,次の各号のとおりとする。
(1) 大学 学長が指名する副学長
(2) 病院 病院長
2 管理責任者は,当該部局等における防犯カメラの管理及び運用に関する業務を総括する。
(管理担当者)
第6条 防犯カメラを設置する部局等に防犯カメラ管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置き,次の各号のとおりとする。
(1) 大学 総務課長
(2) 病院 経営企画課長
2 管理担当者は,当該部局等における防犯カメラの管理を担当する。
(防犯カメラの設置基準)
第7条 防犯カメラを設置する場合は,その目的が第2条に規定する設置目的に合致するとともに,プライバシーの保護を図る観点から,防犯カメラの設置場所,設置台数及び撮影範囲を必要最小限とし,特定の個人を意図的に撮影してはならない。
(防犯カメラの設置等の手続き)
第8条 管理責任者は,防犯カメラを設置,変更又は廃止するときは,事前に防犯カメラ(設置・変更・廃止)申請書(別記様式)により総括管理責任者に申請し,承認を得なければならない。
(設置の表示)
第9条 管理責任者は,防犯カメラを設置するにあたり,管理責任者名を明らかにして防犯カメラが設置されていることを表示しなければならない。
(画像の管理)
第10条 管理責任者及び管理担当者(以下「管理責任者等」という。)は,画像の取扱いについて,次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 画像の不必要な再生,複製,加工,印刷及び外部への持ち出しを行わないこと。
(2) 画像の再生,複製,加工及び印刷を行う場合は,原則として,管理責任者等が指名する者1人を含む2人以上で行うこととする。
(3) 画像を利用する必要がなくなったときは,遅滞なく消去するよう努めるものとする。ただし,犯罪行為等の証拠として保全する必要がある場合又は管理責任者が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(4) 画像を記録した記録媒体を保管する場合は,保管庫に施錠して保管すること。
(5) 画像を記録した記録媒体を廃棄する場合は,読取りが物理的に行えないよう破砕又は裁断等の処理を行うこと。
(6) 前各号に定めるもののほか,画像の不正利用,盗難,改ざん等の防止に努めること。
(画像の利用)
第11条 管理責任者等は,画像及び画像から知り得た情報を設置目的以外に利用し,又は外部に提供若しくは閲覧をさせてはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
(1) 画像から識別される特定の個人から画像の開示請求があったとき。
(2) 人の生命,身体又は財産の保護のため,緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。
(3) 法令に基づき司法機関,捜査機関等からの情報提供の照会又は要請があったとき。
(4) 総括管理責任者が必要と認めたとき。
2 前項ただし書第1号に定める請求があった場合は,旭川医科大学個人情報開示等実施細則(平成17年4月1日学長制定)に基づき手続きを行うものとする。
(苦情等への対応)
第12条 管理責任者は,防犯カメラの運用に関する苦情,問合せ等に対し,適切かつ迅速に対応するよう努めなければならない。
(外部委託における取扱い)
第13条 管理責任者は,防犯カメラの管理及び運用において,その業務の一部を外部の業者に委託する場合は,国立大学法人旭川医科大学個人情報管理規程(平成17年旭医大達第13号)に基づき行う。
(守秘義務)
第14条 画像を閲覧した者は,当該画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。
2 学長は,前項の規定に違反した本学職員及び学生に対し,当該職員又は学生に適用される規則等に基づく懲戒処分等を課すことができる。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,防犯カメラの管理及び運用等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この規程は,令和6年2月5日から施行する。
2 この規程施行の日に現に設置されている防犯カメラについては,第8条第1項に規定する防犯カメラ(設置・変更・廃止)申請書を,この規程の施行日を設置日として提出するものとする。
附則(令和6年3月4日旭医大達第27号)
1 この規程は,令和6年3月4日から施行し,令和6年2月5日から適用する。
2 第9条に規定する設置の表示は,当分の間,大学は総括管理責任者名により表示することとする。