○旭川医科大学開学50周年記念事業協賛金取扱要項

令和5年9月7日

学長裁定

(目的)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)の開学50周年記念事業(以下「記念事業」という。)における協賛金の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2 この要項において,協賛金とは,記念事業の運営援助のために企業,団体又は個人等(以下「企業等」という。)から受け入れる資金をいう。

(協賛金の申込)

第3 記念事業の趣旨に賛同した企業等(以下「協賛者」という。)が,協賛を申込む場合は,協賛金申込書(別紙様式)を学長に提出するものとする。

(協賛の受入決定)

第4 学長は,前条の申込みがあった場合は,審査の上,受入れの可否を決定する。

2 学長は,受入れの可否を決定したときは,協賛者に通知するものとする。

(協賛金の納入及び返還)

第5 受入れが決定した協賛者は,所定の期日までに,本学が発行する請求書により協賛金を納入するものとする。

2 前項により納入された協賛金は,返還しない。ただし,本学の責に帰す事由により,記念事業を実施しなかったとき又は中止したときは,協賛金を返還するものとする。

(協賛金の使途)

第6 協賛金は,次に掲げる経費に充てるものとする。

(1) 記念事業の広報・準備・運営等全般に要する経費

(2) 記念事業の推進に要する経費

(協賛者名の掲載)

第7 学長は,記念事業のウェブページへ協賛者名を掲載することができる。

(協賛金の取扱い)

第8 協賛金は雑収入として取り扱い,収入総額を予算責任者に配分する。

(協賛申込の不受理)

第9 学長は,協賛者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,協賛申込書を受理しないものとし,協賛者に対し,その旨通知するものとする。

(1) 特定の政治,思想,宗教等の活動を目的とした,又は本学を特定の政治,思想,宗教等の活動に利用する恐れのある企業等の場合

(2) 団体活動として,暴力主義的破壊活動を行っている,若しくは過去に行ったことがある,又はその恐れがあると認められる企業等の場合

(3) 法令又は公序良俗に反する企業等の場合

(4) 本学の品位を傷つけ,又は正しい理解を妨げる恐れのある企業等の場合

(5) その他,学長が不適当と認める企業等の場合

(協賛の取消し)

第10 学長は,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,協賛の受入れを取り消すものとする。

(1) 協賛者から協賛辞退の申出があった場合

(2) 協賛者が前条各号いずれかに該当すると認められた場合

2 学長は,前項第2号に該当することとなった場合は,協賛の受入れを取り消し,協賛者に対し,その旨を通知するとともに,必要に応じ,適切な処置を講ずるものとする。

(協賛金の経理)

第11 協賛金の経理については,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号)の定めるところによるものとする。

(事務)

第12 協賛金に関する受入れその他の事務は,会計課が行うものとする。

この要項は,令和5年9月7日から実施する。

画像

旭川医科大学開学50周年記念事業協賛金取扱要項

令和5年9月7日 学長裁定

(令和5年9月7日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
令和5年9月7日 学長裁定