○旭川医科大学医学部医学科の学生支援メンター委員会規程

令和5年9月6日

旭医大達第122号

(設置)

第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)に,医学部医学科の学生(以下「医学科学生」という。)の相談体制充実のため,旭川医科大学医学部医学科の学生支援メンター委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) メンター 医学科学生からの学生生活及び修学上の相談を随時受け付け,寄せられる相談に対応する本学教員。

(2) メンター制度 前号のメンターによる医学科学生の相談を受け付け対応する体制。

(審議事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) メンターの支援及びメンター制度の運用に関すること

(2) 医学科学生からメンターに寄せられる相談等の事項に関すること

(3) 医学科学生のキャリア形成支援に資する事項に関すること。

(4) その他,メンター制度に関すること。

2 前項第2号のうち,学生の教育及び厚生補導に関するもので,教務・厚生委員会での審議が適切な事項は,教務・厚生委員会に審議を求めることとする。

(構成)

第4条 委員会は次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 地域共生医育統合センター長

(2) 入学センター長

(3) 入学センター副センター長

(4) 教育センター長

(5) 教育センター副センター長

(6) 教育センター専任教員

(7) 卒後臨床研修センター長

(8) 卒後臨床研修センター副センター長

(9) 専門医育成・管理センター長

(10) 地域医療教育学講座の教授

(11) その他委員長が必要と認めた者 若干人

2 前項第11号の委員は委員長の推薦に基づき学長が委嘱する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,第4条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員が,その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,学生支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,令和5年9月6日から施行する。

2 旭川医科大学医学部医学科学生のキャリアプラン支援委員会要項(令和3年11月10日学長裁定)は,廃止する。

旭川医科大学医学部医学科の学生支援メンター委員会規程

令和5年9月6日 旭医大達第122号

(令和5年9月6日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
令和5年9月6日 旭医大達第122号