○旭川医科大学病院医療的ケア児支援専門委員会細則

令和5年8月9日

病院長裁定

(設置)

第1条 旭川医科大学病院周産母子センター委員会規程(平成16年旭医大達第139号)第8条の規定に基づき,旭川医科大学病院に医療的ケア児支援専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は,医療的ケア児の在宅医療支援の円滑な実施に資することを目的とする。

(審議事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 医療的ケア児の退院支援に関すること

(2) 北海道小児等在宅連携拠点事業に関すること

(3) その他医療的ケア児の在宅医療支援に関すること

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 小児科のうち新生児科の医師 若干人

(2) 小児科外来看護師 若干人

(3) NICUナース・ステーション看護師 若干人

(4) GCU看護師 若干人

(5) 4階西ナース・ステーション看護師 若干人

(6) 4階東ナース・ステーション看護師 若干人

(7) 地域医療連携室看護師 若干人

(8) 地域医療連携室医療ソーシャルワーカー 若干人

(9) その他委員長が必要と認めた者

2 前項の委員は,委員長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠及び追加の委員の任期は,前任者及び現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き,周産母子センター委員会委員長が指名する。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 委員会は,原則として毎月1回開催するものとする。ただし,必要に応じて臨時に開催することができる。

2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この細則は,令和5年8月9日から施行する。

旭川医科大学病院医療的ケア児支援専門委員会細則

令和5年8月9日 病院長裁定

(令和5年8月9日施行)