○旭川医科大学病院院内助産推進専門委員会細則

令和5年8月9日

病院長裁定

(設置)

第1条 旭川医科大学病院周産母子センター委員会規程(平成16年旭医大達第139号)第8条の規定に基づき,旭川医科大学病院に院内助産推進専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は,別に定める院内助産運営基準に基づき,院内助産体制の円滑な運営に資することを目的とする。

(審議事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 院内助産における助産師の業務に関すること

(2) 院内助産の安全管理に関すること

(3) 院内助産対象者の選定基準に関すること

(4) 院内助産・助産師外来を担当・指導する助産師の基準と育成に関すること

(5) 医師への相談・報告基準に関すること

(6) 院内助産・助産師外来の評価に関すること

(7) 院内助産の広報に関すること

(8) その他院内助産の運営に関すること

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 周産母子センター長

(2) 産科婦人科教授

(3) 産科婦人科のうち周産母子科(産科)の医師 若干人

(4) 小児科のうち新生児科の医師 若干人

(5) 4階東ナース・ステーション看護師長

(6) 4階東ナース・ステーション副護師長

(7) 助産師 1人

(8) 4階東病棟 病棟薬剤師 若干人

(9) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第3号第4号第7号第8号及び第9号の委員は,委員長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き,周産母子センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 委員会は,原則として毎年1回開催するものとする。ただし,必要に応じて臨時に開催することができる。

2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この細則は,令和5年8月9日から施行する。

旭川医科大学病院院内助産推進専門委員会細則

令和5年8月9日 病院長裁定

(令和5年8月9日施行)