○旭川医科大学学術研究表彰実施要項

令和5年8月10日

学長裁定

(目的)

第1 旭川医科大学学術研究表彰(以下「表彰」という。)は,優れた研究成果をあげた旭川医科大学(以下「本学」という。)の研究者を表彰することにより「個々の研究者の研究意欲向上」を目的とするとともに,その研究成果とその研究内容を学内外に広め,本学の更なる研究の活性化を図るものとする。

(表彰対象)

第2 本学と雇用関係にある研究者であり,旭川医科大学の発展に寄与する研究を本学で行い,今後の活躍が期待される者を表彰対象とする。なお,研究分野は問わない。

(賞の区分)

第3 旭川医科大学学術賞と旭川医科大学学術奨励賞の2賞とし,旭川医科大学学術奨励賞については,実施年度の4月1日現在で博士の学位を取得後8年未満の研究者を対象とする。

(表彰候補者の推薦等)

第4 表彰候補者の推薦は,自薦又は他薦とし,別紙様式により学長に推薦するものとする。

(推薦資格)

第5 旭川医科大学学術賞については,過去5年間に同賞を受賞した者は推薦対象外とする。旭川医科大学学術奨励賞については,同賞を受賞した者は以後推薦対象外とする。

(審査基準及び表彰者の決定)

第6 学長は,推薦書を受理したときは,研究戦略企画室会議(以下「会議」という。)に審査を付託する。

2 研究戦略企画室会議は審査会を設置し審査会にて審査を行う。

3 審査員は3名とし,会議の議長が学内から都度選出する。この場合,研究戦略企画室の室員が審査員を兼務することを妨げない。

4 審査基準は審査会が別途定める。

5 審査結果は研究戦略企画室の議を経て,研究戦略企画室長が学長に報告する。

6 学長は,会議の審査結果を参考に,表彰者を最終決定する。

(表彰式等)

第7 表彰式は,実施年度に一度行い,表彰者には表彰状を学長から授与する。

2 表彰者は,学長から要請があった場合は,受賞にかかる研究成果に関する記念講演等を行うものとする。

3 表彰については,本学ホームページ等を通して,広く社会に周知するものとする。

(事務)

第8 表彰に関する事務は,研究支援課が行う。

(雑則)

第9 この要項に定めるもののほか,表彰に関し必要な事項は別に定める。

この要項は,令和5年8月10日から実施する。

画像

旭川医科大学学術研究表彰実施要項

令和5年8月10日 学長裁定

(令和5年8月10日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
令和5年8月10日 学長裁定