○旭川医科大学における競争的研究費の直接経費からの研究代表者の人件費の支出に係る実施要項

令和5年7月12日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,「旭川医科大学における競争的研究費の直接経費からの研究代表者(PI)の人件費の支出により確保された財源の活用方針(令和5年 月 日役員会決定)(以下「活用方針」という。)に基づき,旭川医科大学(以下「本学」という。)における競争的研究費の直接経費から研究代表者(以下「PI」という。)の人件費を支出すること(以下「本制度」という。)について,必要な事項を定める。

(対象事業)

第2 本制度は,公募要領等において,資金配分機関がPIの人件費の支出を認めている競争的研究費の事業(以下「対象事業」という。)を対象とする。

(対象者)

第3 本制度の適用対象者は,対象事業におけるPIのうち教員とする。なお,各競争的研究費制度において研究分担者の人件費の直接経費からの支出を認めている場合は,研究分担者のうち教員も対象者とすることができるものとする。

(申請手続等)

第4 本制度の適用を希望するPIは,対象事業の応募書類に経費の計上が求められている場合はその提出前まで,応募書類に経費の計上が求められていない場合は,採択後の経費計上を求める書類の提出前までに,別紙様式1により,学長に申請するものとする。なお,研究分担者が申請を行うにあたっては,あらかじめPIの了承を得なければならない。

2 学長は,前項の申請に基づき,本制度の適用の承認又は不承認を決定し,別紙様式2又は別紙様式3によりPIへ通知する。

3 PIは,前項により本制度の承認を受けた申請内容を変更する場合は,速やかに別紙様式4により変更申請を行うものとする。

4 学長は,前項の変更申請に基づき,本制度の適用の変更の承認又は不承認を決定し,別紙様式5又は別紙様式6によりPIへ通知する。

5 学長は,本制度の適用を受けるPIの研究費の不正使用等が判明した場合,直ちに本制度の適用を中止することができる。

6 研究期間が複数年度にわたる事業の場合は,各年度毎に申請するものとする。

(PIの人件費の支出額)

第5 PIの人件費の支出額は,PIの年間給与見込額に,年間を通じて対象事業の研究活動に従事するエフォート(研究者の全仕事時間100%に対する対象事業の実施に必要とする時間の配分割合)を乗じた額の範囲内において,対象事業の実施に支障のないようPIが設定するものとし,資金配分機関において上限額などの制限が決められている場合は,それに従うものとする。

(エフォート管理)

第6 旭川医科大学は,本制度の利用にあたってエフォートの管理をするものとし,その取扱いは,別に定める。なお,所属長は,PIが安定して研究活動に専念できるよう,PIの人件費を支出する期間中は,研究以外の業務を新たに課すことがないよう配慮しなければならない。

(財源の配分・活用策)

第7 本制度によるPIの人件費の支出により確保された財源については,活用方針に基づき,PIに対する処遇改善及び本学の研究環境整備・強化に資するため,次の各号のとおり配分するものとする。

(1) PI:70%

(2) 大学共通:30%

2 確保された財源は,活用方針に基づき,次の各号のとおり活用する。

(1) 競争的研究費の獲得により本学への貢献が顕著なPIに対する処遇改善として,前項第1号の配分に基づき,PIが次のア,イのいずれか又は両方の使途を選択するものとする。

ア PI自身に対するインセンティブ(報奨金)

イ 研究費の配分

(2) 本学における研究環境整備・強化に資するため,前項第2号の配分に基づき,研究戦略企画室が次のア~エに掲げる活用策を実施するものとする。

ア 博士課程学生等,次世代を担う若手人材育成のための支援

イ 学内研究助成制度による研究資金の配分

ウ 共用研究機器・設備の整備

エ 研究支援人材育成のための支援

(活用実績の報告)

第8 学長は,本制度の実施による本学の活用実績について,ホームページ等で公表するものとする。

この要項は,令和5年7月12日から実施する。

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旭川医科大学における競争的研究費の直接経費からの研究代表者の人件費の支出に係る実施要項

令和5年7月12日 学長裁定

(令和5年7月12日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
令和5年7月12日 学長裁定