○旭川医科大学バイアウト制度実施要項

令和5年7月12日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能とする見直し(バイアウト制度の導入)について(令和2年10月9日付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)」に基づき,旭川医科大学(以下「本学」という。)における競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費(以下「バイアウト経費」という。)を支出可能とする制度(以下「バイアウト制度」という。)について,必要な事項を定める。

(対象事業)

第2 バイアウト制度の対象事業は,公募要領等において,バイアウト経費を支出することが可能である旨が明記されている競争的研究費の各制度によるものとする。

(対象者)

第3 バイアウト制度の対象者は,研究代表者(以下「PI」という。)に限るものとする。ただし,各競争的研究費制度において研究分担者等のPI以外の者がバイアウト経費を使用することを認めている場合は,当該PI以外の者も申請できるものとする。

なお,バイアウト制度の利用は,PIの希望によるものであり,PIに当該制度の利用を強制するものではない。

(対象となる業務)

第4 バイアウト制度の対象となる業務は,バイアウト制度を利用するPIが担っている業務のうち,以下の業務とする。

(1) 授業等の実施・準備

(2) 学生への指導

(3) 研究成果普及活動(社会貢献活動のみ)

(4) その他学長が認めたもの

(対象となる経費及び算定基準)

第5 バイアウト制度の対象となる経費は,以下のものとする。なお,経費は必要な経費(実費)のみとし,学内規程に定めがある場合は,当該料金単価を使用すること。

(1) PIが担当する講義等の非常勤講師等に係る給与及び招へいに係る旅費

(2) 教育補助業務を行うティーチング・アシスタント及びスチューデント・アシスタントに係る給与

(3) 一般向け広報物の作成代行費用(社会貢献に係る活動のみ)

(4) その他学長が認めたもの

(上限額)

第6 バイアウト経費の上限額は,以下のとおりとし,研究の遂行に支障を来さない範囲とする。特に同一の事業で複数回にわたりバイアウト制度を利用する場合は,上限額を超えないよう留意すること。

(1) 各競争的研究費制度の公募要領等において,上限額が定められている場合は,その上限を超えない額

(2) 各競争的研究費制度の公募要領等において,上限額が定められていない場合は,PIが自ら使用可能な直接経費の20%まで

(利用手続き)

第7 バイアウト制度の利用を希望するPIは,各競争的研究費制度の採択決定後速やかに学長へ別紙様式1により申請する。ただし,研究期間が複数年度に跨る事業の場合は,毎年度ごとに申請する。なお,すでに実施されている競争的研究費制度において,遂行中にバイアウト制度を利用する必要が生じた場合は,バイアウト制度の申請に加え,当該競争的研究費制度のルールに従い,所定の申請を行わなければならない。

2 PIから申請がなされた場合,学長は,申請内容を確認し,別紙様式2又は別紙様式3により承認又は不承認をPIに通知する。

3 PIは,競争的研究費制度に採択され,バイアウト制度を利用することが承認された場合,業務を代行させるために必要な手続きをしなければならない。なお,バイアウト制度の利用は,当該競争的研究費制度の研究期間内に行うものとする。

4 バイアウト経費は,PIの競争的研究費制度の直接経費から支出する。なお,別紙様式1で申請したバイアウト制度の金額とバイアウト制度利用後の支出額に相違があった場合については,本要項で定めた上限額の範囲内であって,競争的研究費制度が定める執行ルール上支障がない限り,支出額の変更を可能とする。

5 バイアウト制度を利用したPIは,各年事業終了後30日以内に,別紙様式4により,学長へ報告する。

(庶務)

第8 バイアウト制度の実施に係る庶務は,研究支援課が処理するものとする。

(雑則)

第9 本学におけるバイアウト制度の実施に係る手続きについては,本要項に定めるもののほか,本学の規則,規程,各競争的研究費制度の公募要領等を適用する。

この要項は,令和5年7月12日から実施する。

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旭川医科大学バイアウト制度実施要項

令和5年7月12日 学長裁定

(令和5年7月12日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
令和5年7月12日 学長裁定