○旭川医科大学引当特定資産取扱細則

令和5年6月21日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号)第55条に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における引当特定資産の繰入及び使用の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 引当特定資産 本学が自らの意思に基づき,将来の特定の支出に備えるために繰り入れた預金等の資産をいう。

(2) 減価償却引当特定資産 引当特定資産のうち,施設設備の更新に備えるために繰り入れた資産をいう。

(3) 国立大学法人等債償還引当特定資産 引当特定資産のうち,国立大学法人等債の償還に備えるために繰り入れた資産をいう。

(繰入の決定)

第3条 学長は,引当特定資産を繰り入れる場合は,引当特定資産の累計額,収支見込み,当該事業年度の減価償却費等を鑑み,減価償却引当特定資産については更新計画の妥当性を判断し,国立大学法人等債償還引当特定資産については償還計画の妥当性を判断し,役員会の議を経て決定する。

(使途)

第4条 引当特定資産の使途は,施設及び設備(非償却資産を除く。)の更新又は国立大学法人等債の償還に充てるものとする。

(使用の決定)

第5条 学長は,引当特定資産を使用する場合は,引当特定資産の累計額,収支見込み等を鑑み,施設設備の更新計画または国立大学法人等債の償還計画に基づいているかを判断し,役員会の議を経て決定する。

(計画等の変更)

第6条 学長は,役員会の承認を受けた引当特定資産の計画について変更する必要が生じた場合は,引当特定資産の累計額,収支見込み,当該事業年度の減価償却費等を鑑み,変更計画,金額等の妥当性について判断し,役員会の議を経て変更を決定する。

(使用可能時期)

第7条 引当特定資産を財源とする契約を締結する場合は,履行期限が翌事業年度以降になることを妨げない。

(庶務)

第8条 引当特定資産に関する庶務は,会計課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,引当特定資産の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

この細則は,令和5年6月21日から施行する。

旭川医科大学引当特定資産取扱細則

令和5年6月21日 学長裁定

(令和5年6月21日施行)